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唐津市インターネット公売について
唐津市インターネット公売では、紀尾井町戦略研究株式会社のインターネット公売システム(KSI官公庁オークション)を利用し、市税等の滞納処分によって差し押さえた滞納者の財産の売却を行います。
KSI官公庁オークション<外部リンク>
唐津市インターネット公売ガイドライン
利用は、唐津市インターネット公売ガイドラインをご確認の上、同意が必要です。
[注]唐津市インターネット公売ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどに差異がある場合は、唐津市インターネット公売ガイドラインが優先して適用されます。
唐津市インターネット公売ガイドライン [PDF/1.17MB]
唐津市インターネット公売の流れ
- KSI官公庁オークションシステムでログインIDを取得
- KSI官公庁オークションシステムで公売参加申し込み
- 公売保証金の納付が必要な場合は、公売保証金を納付
- 「入札」または「せり売り」により入札
- 落札または公売保証金の返還の手続き
- 公売財産の権利移転・引き渡し
公売保証金の納付手続き
公売保証金の金額及び納付方法は公売財産ごとに異なります。
クレジットカード
クレジットカードによる納付手続きの詳細は、官公庁オークションの公売保証金の納付についてをご覧ください。
銀行振込
- 「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に、必要事項を記入・押印の上、債権管理課に簡易書留で送付してください。
- 「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領後、メールにて、公売保証金の納付方法を案内します。
- 公売保証金の納付の確認をもって、参加申込手続きが完了となります。
[注]「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された情報は、入札後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続き完了まで変更できません。
[注]入札開始2開庁日前までに公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
[注]公売保証金の納付を確認に納付から3開庁日程度要する場合があります。
[注]振込手数料は公売参加者の負担となります。
現金書留
- 公売保証金が50万円以下の場合のみ利用できます。ただし、郵送料などは公売参加者の負担です。
- 「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を簡易書留で送付してください。
現金
- 債権管理課(平日8時30分から17時15分まで)へ直接現金納付を行ってください。
- 併せて、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」をご提出ください。
入札方法
入札期間中に、公売システムで「入札」または「せり売り」により入札します
「入札」の方法
- 入札期間中に1回のみ入札できます。
- 最高価額での入札者が複数存在する場合は、追加入札を行います。
「せり売り」の方法
入札期間中何回でも入札できます。
落札後の手続き
入札期間終了後、買受人(最高価申込者)または次順位買受申込者に、今後の手続きに関する案内をメールにてお送りします。
[注]公売物件詳細画面で「落札しました」と表示されているにも関わらず、メールが届かない場合は、落札後の連絡先へご連絡ください。
買受代金の納付方法
落札価格から公売保証金を差し引いた金額を納付してください。
- 納付期限はメールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金納付期限までに買受代金の納付が確認できない場合はその公売財産を買い受けすることができなくなります。この場合、納付された公売保証金は返還されません。
銀行振込
- 指定の銀行口座への振込みにより納付された買受代金は、納付が確認できるまで3開庁日程度要する場合があります。
- 振込手数料は買受人の負担となります。
現金書留
- 買受代金が50万円以下の場合のみご利用できます。
- 郵送料などは買受人の負担となります。
現金
債権管理課(平日8時30分から17時15分まで)で納付してください。
必要書類の提出
必要書類を郵送(書留郵便など)または債権管理課に直接提出してください。
- 郵送料は買受人(落札者)の負担です。
- 必要書類を窓口で提出される場合は、運転免許証などの本人確認書類の提示をお願いします。
- 必要書類の提出方法等の詳細は、入札期間終了後に送信された電子メールでご確認ください。
公売財産が動産の場合
- 唐津市が買受人へ送信したメールの写し
- 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
- 送付依頼書(送付により公売財産の引き渡しを希望する場合)
公売財産が自動車の場合
- 唐津市が買受人へ送信したメールの写し
- 住所証明書(法人の場合は商業登記簿抄本、個人の場合は住民票など)
- 所有権移転登録請求書
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)
- 移転登録等申請書
- 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
- 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 郵便切手(金額は買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などの所在地によります。)
公売財産が不動産の場合
- 唐津市が買受人へ送信したメールの写し
- 住所証明書(法人の場合は商業登記簿抄本、個人の場合は住民票など。)
[注]共同入札の場合は、共同入札者全員の住所証明書が必要です。 - 所有権移転登記請求書
- 固定資産税評価証明書(最新の年度のもの。)
- 登録免許税領収証書または登録免許税相当額の収入印紙
- 権利移転の許可書また届出受理書(公売財産が農地等の場合)
代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人本人が、買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
[注]買受人が法人の場合、法人の従業員の方が買受代金の納付又は権利移転手続きなどを行う場合も、代理人による手続きとなります。
必要書類
- 委任状
[注]委任者が個人の場合、氏名は必ず自署してください。
[注]委任者が法人の場合、必ず代表者印または社印を押印してください。 - 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿抄本、個人の場合は住民票など)
- 代理人の身分証明書
- 唐津市が買受人へ送信したメールの写し
次順位買受申込者
入札形式で行う不動産などの公売において、買受人(最高価申込者)が買受代金納付期限までに買受代金を納付しないなどの場合、次順位買受申込者はその公売財産を買い受けることができます。
次順位買受申込者になることを希望する場合は、入札時に申し込みを行ってください。
[注]次順位買受申し込み後は、取り消すことができません。
次順位買受申込者の要件
- 入札時に次順位買受申し込みを行っていること。
- 入札価額が公売財産の見積価額以上で落札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であること。
- 買受人(最高価申込者)の入札価額に次ぐ高い金額で入札していること。
[注]該当者が複数存在する場合は、抽せんにより決定します。
次順位買受申込者の決定
次順位買受申込者には、入札終了後、今後の手続きに関する案内をメールでお送りします。
次順位買受申込者の売却決定
買受人(最高価申込者)が買受人の入札、買受け、売却決定の取消しを受けた場合に、次順位買受申込者に対して公売財産の売却決定を行います。
- 売却決定された次順位買受申込者は、代金納付期限までに買受代金を納付してください。
- 納付期限は、次順位買受申込者の売却決定日から起算して7日以内です。
- 納付期限までに買受代金の納付を確認できない場合は、次順位買受申込者の売却決定の取消しを行います。
- 次順位買受申込者の売却決定の取消しを行った場合、公売保証金は返還されません。
公売保証金の返還
最高価申込者及び次順位買受申込者など以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。
- 次順位買受申込者の公売保証金は、買受人(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。(入札終了から1か月半要する場合があります)
- 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は返還します。
- 公売参加申し込み後に入札されなかった場合の公売保証金は、入札期間終了後に返還します。
- 公売保証金の返還に、入札終了後4週間程度要する場合があります。
- 国税徴収法第108条第1項各号のいずれかの規定に該当し、同条2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還できません。
公売保証金の返還方法
クレジットカードの納付
納付された公売保証金の引き落としを行いません。
[注]クレジットカードの引き落としの時期などの関係で、公売保証金の引き落とし後、翌月以降に返還を行う場合があります。
銀行振込、現金書留、現金の場合
入札期間終了後に「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されている公売参加者名義の銀行口座に振込みを行います。
公売財産の引き渡し
買受代金の納付確認後に公売財産の引き渡しが可能となります。
引き渡し方法
公売財産が動産の場合
- 買受代金納付期限の翌日以降に公売財産の引き渡しを希望される場合は、「保管依頼書」をご提出ください。
[注]保管料が必要な場合があります。 - 公売財産の送付を希望される場合は、「送付依頼書」をご提出ください。
[注]送付費用は買受人の負担です。
[注]財産の性質上、送付による引き渡しができない場合があります。 - 引き渡し場所は、原則、唐津市役所内です。
公売財産が自動車の場合
- 公売参加申し込み内容、提出書類に基づき権利移転の手続きを行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」の管轄が、佐賀運輸支局または軽自動車検査協会佐賀事務所以外の場合は、郵送にて行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」の管轄が、前所有者の運輸支局、自動車検査登録事務所と異なる場合、買受人で「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に自動車を持ち込んでください。
- 買受代金納付期限の翌日以降に公売財産の引き渡しを希望される場合は、「保管依頼書」をご提出ください。
- 引き渡し場所は、原則、物件詳細画面をご確認ください。
- 唐津市が公売財産を第三者に保管させている場合、唐津市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引き渡しを受けてください。
公売財産が不動産の場合
- 公売参加申し込み内容、提出書類に基づき権利移転の手続きを行います。
- 唐津市は買受人の請求により、所有権移転登記を行いますが、引き渡し義務を負いません。
- 買受代金全額の納付を確認した後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
[注]所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本を唐津市で一度預かる場合があります。
[注]権利移転登記の手続きは、入札期間終了後から2か月程度の期間を要します。
買受人の決定後、公売保証金が返還される場合
以下の場合、納付された公売保証金は全額返還します。
[注]公売保証金の返還には4週間程度要します。
- 売却決定後、買受代金を納付する前に、公売財産の差押徴収金の完納が証明された場合、公売財産を買い受けることができません。
- 買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申し立てがあり、滞納処分の続行が停止された場合、停止期間中、買受人は入札または買受を取り消すことができます。
危険負担
- 買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。
- 買受代金納付後に発生した財産の破損、盗難・焼失などによる損害の負担は買受人が負うこととなります。
農地など一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利移転したときに買受人に危険負担が移転します。
担保責任
公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、唐津市は担保責任等を負いません(国税徴収法第126条)。
注意事項
- 動産・自動車の引き渡しの場合、保管人が財産の引き渡しを拒否しても、唐津市はその引き渡しを行う義務を負いません。
- 不動産の引き渡しの場合、公売財産内のゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて買受人で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者で行ってください。
- 落札された公売財産は、返品・交換できません。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、保管費用がかかる場合があります。
不動産の共同入札
共同入札とは
- 一つの財産を複数人で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
- 公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。
注意事項
- 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1人、代表者を決める必要があります。
- 実際の公売参加申し込み手続き、入札手続きができるのは、当該代表者のみです。代表者のKSI官公庁オークションのログインIDで手続きを行ってください。
必要書類
通常の入札時の書類のほかに以下の書類を提出してください。
公売保証金納付時
- 公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書
[注]右下余白に必ず「共同入札」と記入してください。
[注]クレジットカードによる納付の場合は提出不要です。 - 委任状
[注]代表者以外の委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。 - 共同入札者持分内訳書
- 印鑑証明書および住所証明書(共同入札者全員分)
[注]印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。 - 陳述書(共同入札者全員分)
落札後
-
共有合意書
[注]共同入札者全員の署名が必要です。持ち分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。











