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国民投票制度

ページID:0050092 更新日:2026年7月24日更新 印刷ページ表示

 日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。

 国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続きを定めた法律が「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」です。

国民投票の流れ

1 憲法改正の発議

 国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆議院、参議院それぞれ憲法審査会で審査された後、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

2 国民投票の期日の決定

 国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会にて決定されます。

3 期日前投票等

 投票当日の投票のほか、期日前投票、不在者投票、在外投票も制度が設けられて、投票期間は、いずれも国民投票の期日前14日にあたる日からとなっています。

4 投票

投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票となります。

投票用紙に記載された賛成また反対の文字を「丸(○)」で囲み、投票所の投票箱に投かんします。

5 開票

 憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。

投票権

 満18歳以上の日本国民が有します。

投票人名簿登録について

国民投票の期日前50日にあたる日を登録基準日として、基準日に住民基本台帳に登録されている人が、投票人名簿に登録されます。

なお、基準日にすでに転出届出等をして住民登録されていない人は、基準日の翌日から14日以内に転出先の市区町村に届出し、住民基本台帳に登録されれば、転出先の市町村の投票人名簿に登録されます。

外部リンク

 総務省ホームページ【国民投票制度】<外部リンク>


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