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ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

ページID:0050251 更新日:2026年7月29日更新 印刷ページ表示

令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は住民記録などの基幹業務(20業務)を取り扱うシステムを、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)に移行することが義務づけられました。

これにより、国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが推奨(努力義務)されています。

システムの移行にかかる経費は、国の財政支援「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けられます。

地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>

ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件

ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合も、以下の条件をすべて満たすことで、例外的に同補助金による支援を受けることができます。

  1. ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表し、かつ継続的にモニタリングを行うこと。
  2. ガバメントクラウドと接続し、必要なデータ連携を可能にすること。

唐津市の対応と公表内容

唐津市では、国が整備したガバメントクラウドは利用せず、デジタル基盤改革支援補助金を活用し、富士フイルムシステムサービス株式会社が提供する「戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス」へ移行することを決定しました。補助金の交付要件に基づき、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性等に関する比較検証結果を公表します。

性能面・経済合理性の比較結果 [PDF/407KB]

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