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市税の公示送達

ページID:0050684 更新日:2026年8月24日更新 印刷ページ表示

地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から市税にかかる公示送達について、市ホームページで公示送達書を掲載します。

公示送達とは

送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合または外国への送達が困難であると認められる場合に、所定の公示手続をとり、公示がなされてから一定期間が経過すると、書類の送達があったものとみなされる制度です。

地方税法上では公示を始めた日から起算して7日を経過したとき、書類の送達があったものとみなされます。

禁止事項

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達一覧

現在、公示文書はありません。


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