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職員の処分について

ページID:0050866 更新日:2026年8月7日更新 印刷ページ表示

令和8年8月7日(金曜日)、2つの事案について、職員の懲戒処分を行いましたので公表します。

交通事故(人身事故)における救護措置義務違反等に係る職員の処分

被処分者

北波多市民センター地域支援グループ 副グループ長(係長級) 50代・男性

懲戒処分

停職3月

処分の理由

地方公務員法第29条第1項第1号「法令等に違反した場合」、および第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合」

処分事案の概要

令和8年3月10日(火曜日)に自家用車を運転中、交差点の横断歩道上で自転車との接触事故を起こし、相手方に加療約1週間を要する怪我を負わせたにもかかわらず、相手方を救護する等必要な措置を講じず、かつ直ちに警察に報告しなかったもの。

 

事務処理遅延及び虚偽報告に係る職員の処分

被処分者(当事者)

市民環境部市民課 副主査 30代・女性

  • 令和5~6年度当時:厳木市民センター総務・福祉課 副主査
  • 令和7~8年度当時:厳木市民センター地域支援グループ 副主査

懲戒処分

減給10分の1(6月)

処分の理由

地方公務員法第29条第1項第1号「法令等に違反した場合」、第2号「職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合」および第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合」

被処分者(管理監督者)

  • 厳木市民センター地域支援グループ グループ長(課長級) 50代・男性
  • 厳木市民センター地域支援グループ 副グループ長(係長級) 50代・女性

懲戒処分

戒告

処分の理由

地方公務員法第29条第1項第2号「職務を怠った場合」

処分事案の概要

令和5年10月から令和8年5月までに身体障害者手帳の再交付、身体障害者(児)補装具費の支給決定及び高額障害福祉サービス等給付費等の支給に係る事務を怠るとともに、事務遅延の事実を隠ぺいする意図をもって、申請者及び上司に対して虚偽の回答、報告を行ったもの。

市長コメント

令和8年8月7日(金曜日)、自家用車を運転中に人身事故を起こし救護措置および警察への報告を行わなかった職員、ならびに事務処理遅延および虚偽の報告を行った職員に対する処分を行いました。

いずれの事案も全体の奉仕者たる市役所職員としての自覚を欠く行為であり、誠に遺憾です。

市民の皆さまには、市政に対する信頼を大きく損なうこととなり、深くお詫びを申し上げます。

今回の事案を真摯に猛省し、改めて全職員の綱紀粛正と服務規律を徹底し、再発防止に取り組むとともに、市民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。


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