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【ご意見への回答】唐津市自転車等の放置防止に関する条例(案)

ページID:0051151 更新日:2026年8月26日更新 印刷ページ表示

意見募集結果

意見募集結果
意見募集期間

令和年8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで

意見提出者 1人
提出方法 電子メール

公表した案

唐津市自転車等の放置防止に関する条例(案)の骨子 [PDF/147KB]

住民からの意見

住民からの意見
意見の趣旨 市の考え方
自転車等の定義に「原動機付自転車・電動キックボード」も加え、原動機付自転車・電動キックボードについても撤去の対象となるようにしてはどうか
条例案では、自転車等の定義を「自転車及び原動機付自転車」としています。
そのため、ご提案がありましたように、原動機付自転車のほか、電動キックボードについても、原動機付自転車の一種として、条例の対象となります。
安全で円滑な交通環境の確保、都市空間の快適性の向上、都市機能の妨げ防止の観点から、放置禁止区域を指定し、放置自転車等の撤去を円滑に進められるようにしてはどうか
本市では、現在のところ、自転車等の利用者の協力もあり、都市空間や都市機能については、一定の秩序を保つことができていると考えています。そのため、今回の条例案におきましては、放置禁止区域の設定は行っていません。
しかしながら、今後、状況が変化し、車両(緊急車両など)や歩行者の通行の妨げとなるような駐車が増えてきた場合は、放置禁止区域の指定についても、考慮していきたいと考えています。
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