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簡易専用水道の手続きについて

ページID:0005134 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

簡易専用水道の設置、給水開始、変更、廃止があった場合は、ご覧の様式により水道局に提出してください。

簡易専用水道の設置する人

簡易専用水道を設置したとき

簡易専用水道設置届出書の記載事項に変更があったとき

給水を開始したとき

簡易専用水道を休止または廃止したとき

簡易専用水道を譲り受けたとき

簡易専用水道の検査機関

水道法第34条の2第2項の規定により簡易専用水道の管理についての検査を実施したとき

水道法第34条の2第2項の規定により簡易専用水道の管理についての検査の結果、検査者から、水の供給について特に衛生上問題があるとして市長へ報告するよう助言を受けたとき


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