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児童手当の支給
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長のために支給されます。
支給対象の児童
日本国内に住んでいる(または、海外に留学している)高校生年代(18歳になって最初に迎える3月31日)までの児童
手当の受給者(請求者)
児童の父母で、主に生計を担っている人
支給対象の児童1人あたりの支給月額
3歳未満 | 15,000円 |
---|---|
3歳から高校生年代 | 10,000円 |
0歳から高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
支給方法
口座振込で支給します。手当は、申請した月の翌月分から受給できます。
支給予定日
2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月15日(土曜日・日曜日・祝日のときは、その前の平日)
現況届の提出
児童の養育状況や受給者の所得などを確認するため、一部の人は毎年6月に現況届の提出が必要です。提出が必要な人には必要書類を送付しますので、6月中に提出してください。
提出がない場合は、手当を受給できなくなります。
届け出が必要なとき
次の1~7の異動があるときは、届け出が必要です。必要な届け出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかに手続きを行ってください。
- 市外に居住する配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
- 離婚などで、一緒に児童を養育する配偶者がいなくなったとき
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者ができたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ)
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 国内で養育するものとして、海外に住む父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
請求方法
請求書に必要事項を記入し、郵送か直接、こども家庭課または各市民センターに請求してください。
請求書の様式は、こども家庭課または各市民センターの窓口に用意しています。また、このページ内でダウンロードもできます。
必要書類がすぐにそろわないときは
必要書類がすぐにそろわないときは、先に請求書を提出してください。不足書類は後日提出してください。
郵送で請求したときは
郵送の場合は、唐津市役所に請求書が到着した日が請求日になります。手続きが完了したときには、後日郵送でお知らせします。
通知が届かない人は、こども家庭課または各市民センターに問い合わせてください。
公務員の人は
公務員の人は、勤務先に請求してください。
独立行政法人など勤務先から支給されない人は、こども家庭課または各市民センターに請求してください。
請求するときの注意事項
次の場合などは、届け出の事実が発生した日の翌日から15日以内に請求すると、事実の発生日の翌月分から手当を受給できます。
ただし、15日を経過して請求すると、受給できる手当は通常どおり、請求した月の翌月分からになります。また、請求日によっては、受給できない月が発生する場合があります。
届け出の事実 | 事実の発生日 |
---|---|
お子さんが生まれたとき | 出生日 |
唐津市に転入したとき | 転出予定日 |
公務員でなくなったとき | 退職日 |
15日を経過してしまう例
請求日 | 経過する日 | 受給月 |
---|---|---|
5月21日 | 15日以内 | 6月分から受給できる |
6月2日 | 15日経過 |
6月分が受給できません(7月分から受給) |
国外でお子さんが生まれたとき
お子さんが国外で生まれたとき、出生届の届出期間は3か月以内ですが、児童手当の請求は、出生日の翌日から15日以内に請求してください。
15日を経過して請求すると、受給できない月が発生する場合があります。
請求など手続きに必要なもの
父母のうち生計を維持する程度(所得)が高い人が請求者になります。
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 請求者の健康保険資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)の写し、または年金加入証明書 ※国民年金に加入している人は不要です。
- 請求者、配偶者、お子さんのマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
そのほか、状況に応じて追加で必要な書類の提出をお願いすることがあります。手続きについてご不明点がある場合は、こども家庭課または各市民センターに問い合わせてください。
請求などに必要な様式
第1子が生まれたとき、市外から転入したとき、受給者が変わったとき、公務員でなくなったとき
第2子以降の子が生まれたとき、養育する児童が増減したとき
養育する児童と兄姉等(18歳年度末の翌日~22歳年度末まで)が3人以上いるとき
施設に児童が入所したとき(施設の設置者用)、里親として児童の養育を開始したとき
施設に入所している児童が増減したとき(施設の設置者用)、里親として養育している児童が増減したとき
市外へ転出するとき、離婚などで児童を監護しなくなったとき、受給者が変わるとき、公務員になったとき
養育する児童と別居したとき
父母以外の人で児童の生計を維持しているとき
振込先の口座を変更する場合
変更は同じ名義人の口座のみとなります。
受給者の加入する年金、市外に住む児童や配偶者の氏名や住所が変わったとき
父母が離婚協議中で、児童と同居している人が請求するとき
児童の未成年後見人が請求するとき
児童が海外留学したとき
児童の兄姉等(18歳年度末の翌日~22歳年度末まで)が海外留学したとき(養育する児童と兄姉等が3人以上いる場合のみ)
海外に住む父母が指定した、日本国内で児童を養育している人が請求するとき
厚生年金などに加入している人で健康保険資格が確認できるものの提示ができないとき
添付ファイル
関連リンク
厚生労働省:児童手当について(外部サイトへリンク)<外部リンク>