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ヤングケアラーを知っていますか

ページID:0046778 更新日:2026年7月30日更新 印刷ページ表示

ヤングケアラーとは

 子ども・若者育成支援推進法で定義されていて、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる」おおむね30歳未満を中心としたこども・若者をヤングケアラーといいます。

 おおむね30歳未満の人を中心としますが、施策内容によっては40歳未満の人も対象としており、このことはヤングケアラーへの支援についても同様です。

こども期(18歳未満)に加え、進学や就職の選択など、自立に向けた重要な移行期を含む若者期を切れ目なく支えるという観点からおおむね30歳未満を中心としています。

(ヤングケアラーのイメージ)

ヤングケアラーについて

ヤングケアラーかも?と気づくきっかけの例

ヤングケアラーへの気づきツール
分野 きっかけの例
教育・保育施設(学校、保育所等)

□遅刻や早退が多い

□保健室で過ごしていることが多い

□幼いきょうだいの送迎をしていることがある

□服装が乱れている

□保護者が授業参観や保護者面談に来ない

地域の関係者

□学校に行くべき時間に、学校以外で姿を見かけることがある

□毎日のようにスーパーで買い物をしている

□生活のために、家庭の事情で仕事をしている

□こどもが親の通訳をしている

保健福祉医療分野の関係者

□来院時などに本人の身なりが整っていない

□日常の家事をしている姿を見たことがある

□家庭訪問時や来所相談時に常に傍にいる

□虫歯が多い

高齢者福祉

障がい福祉

□家族の介護・介助をしている姿を見かけることがある

□日常の家事をしている姿を見かけることがある

生活保護

生活困窮

□家族の介護・介助をしている姿を見かけることがある

□家庭訪問時や来所相談時に常に傍にいる

​ヤングケアラーかも?と気づいたら

ヤングケアラー支援に必要な視点

 ヤングケアラーの支援として、ケアをする可能性が高いこどもに対しても、早い段階からサポートを行うことで、こどもがケアを日常的に担う状況に陥らないようにする視点が重要です。

 また、家族のケアをすること自体は悪いことではありませんが、「こども自身の権利」が守られていないこどもについては、そのこどもの権利を守るためにこどもらしく生きる権利を回復し、こども自身の持つ能力を最大限発揮できるよう支援を行っていくことが必要です。

 ヤングケアラーは、大人になってから仕事がうまくいかない、友人関係が築けない、周囲を頼れないなどの課題を抱え込んでしまうケースもあります。そのため、周囲の大人が手を差し伸べることで、他者から助けてもらったという経験を重ねることが重要です。

<引用元>​

 ヤングケアラーについて 【こども家庭庁】 <外部リンク>

ヤングケアラーについての相談窓口

唐津市こども家庭センター(唐津市役所1階)

平日 8時30分~17時15分(年末年始を除く) 

Tel 0955-53-7181

相談内容

こども家庭センターではこども(18歳未満)や保護者へ必要な支援を行います。30歳未満の若者や家族へは世帯の困り事に応じ高齢、障がい、生活困窮の各分野の相談窓口が対応します。

佐賀県ヤングケアラー専門相談ダイヤル

月曜日・水曜日・金曜日 11時00分~18時00分(祝日、年末年始を除く)

Tel 090-9717-0566

相談内容

ヤングケアラーに関する相談について

佐賀県北部児童相談所

Tel 0955-73-1141 【児童相談所全国共通ダイヤル189(通話料無料)】

相談内容

児童虐待をはじめ、こどもに関するあらゆる悩み事の相談窓口、児童虐待の通報窓口

24時間子供SOSダイヤル(文部科学省)

24時間受付(年中無休)通話料無料 Tel 0120-0-78310(なやみ言おう) 

相談内容

いじめやその他のSOS全般


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