JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
何をお探しでしょうか? 知りたい情報にたどり着けます
ふるさと納税 フロア案内 子育て支援情報 住民税非課税世帯への給付金 入札・契約
本文
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、唐津年金事務所(最寄りの年金事務所)まで相談してください。
日本年金機構唐津年金事務所
住所:唐津市千代田町2165番地
電話番号:0955-72-5161
日本年金機構<外部リンク>