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離婚時の年金分割制度

ページID:0005020 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、唐津年金事務所(最寄りの年金事務所)まで相談してください。

相談先

日本年金機構唐津年金事務所

住所:唐津市千代田町2165番地

電話番号:0955-72-5161

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日本年金機構<外部リンク>


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