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離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。 離婚後5年以内(令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内)に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、唐津年金事務所または最寄りの年金事務所まで相談してください。
日本年金機構唐津年金事務所
住所:唐津市千代田町2165番地
電話番号:0955-72-5161
日本年金機構<外部リンク>