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育児期間の国民年金保険料が免除されます

ページID:0051778 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

育児期間中の経済的な支援として、令和8年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の納付が免除されます。

対象者

国民年金第1号被保険者で、令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母が対象です。

子を養育する要件として、次の両方を満たしている必要があります。

  1. 子と親子関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

[注]法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子なども該当します。

免除期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間の4か月間(多胎の場合は6か月間)に引き続く9か月間

[注]令和8年10月1日以降が対象です。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間

[注]令和8年10月1日以降が対象です。

免除期間の取り扱い

育児免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。

届出が不要な場合

産前産後免除の届出をした実母のうち、産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構で確認できる人は、育児免除の届出をする必要はありません。
該当者には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

手続きに必要なもの

  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)、または基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • マイナンバーカードなどがない場合は、運転免許証や健康保険の資格確認書などの本人確認ができるもの
  • (同一世帯の人が代理で申請する場合)代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証や健康保険の資格確認書など)
  • (別世帯の人が代理で申請する場合)委任状、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証や健康保険の資格確認書など)

[注]親または子が外国籍である場合や特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合などは、別途書類が必要です。

手続き場所

保険年金課または各市民センター

マイナポータルから電子申請ができます

パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから24時間いつでも電子申請ができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>を確認してください。

その他

  • 子と同居しなくなった場合など、育児免除期間中に育児免除の要件を満たさなくなった場合は、育児免除終了の届出が必要です。育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。
  • 育児免除に関する詳細は、日本年金機構ホームページ<外部リンク>を確認してください。

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