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育児期間中の経済的な支援として、令和8年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の納付が免除されます。
国民年金第1号被保険者で、令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として、次の両方を満たしている必要があります。
[注]法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子なども該当します。
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間の4か月間(多胎の場合は6か月間)に引き続く9か月間
[注]令和8年10月1日以降が対象です。
子を養育することとなった月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間
[注]令和8年10月1日以降が対象です。
育児免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
産前産後免除の届出をした実母のうち、産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構で確認できる人は、育児免除の届出をする必要はありません。
該当者には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
[注]親または子が外国籍である場合や特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合などは、別途書類が必要です。
保険年金課または各市民センター
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詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>を確認してください。
