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更新日:2023年6月22日
唐津市では、社会福祉法により、社会福祉法人が適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保が行われるよう、関係法令や指導監査方針などに沿って指導監査を行っています。
指導監査の対象となっている社会福祉法人には、2か月前までに指導監査実施日を通知します。
指導監査実施日の2週間前までに次の監査資料に必要事項を記載し、福祉総務課か各市民センター総務・福祉課に直接提出してください。
決算時の金融機関の残高証明書の写しなど、資料に記載した提出書類についても併せて提出してください。
法人指導監査(一般監査)の対象となる法人・施設
会計監査のみ対象となる法人・施設
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