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更新日:2021年5月31日

地すべり等危険地域から住宅を移転する場合は助成があります

地すべり等危険地域における住宅移転への助成

がけ地の崩壊、地すべり、土石流、出水などの危険から、居住者の生命の安全を確保するため、災害危険区域等の区域内に建設されている住宅から安全な場所に移転を行う場合に、移転費用の助成を行っています。

助成内容

【除却費等】危険区域等にある住宅(現在居住している住宅)の除却などに要する費用

【建設費等】移転先となる新たな住宅の建設または購入などに必要な資金を、金融機関などから借り入れた場合の借入金利子相当額

[注1]工事の契約や着工前に必ず事前の相談と申請が必要です。相談や申請の前に行われた移転に対しては、助成できません。

区分

限度額

[注2]

補助対象経費

危険住宅の除去などに要する費用(除却等費)

97万5千円

住宅の撤去、動産移転、跡地整備などに要する経費の実費

危険住宅に代わる新たな住宅の

建設または購入に要する費用

(建設助成費)

 

住宅建設費

325万円

(465万円)

危険住宅に代わる新たな住宅の建設または購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関などから借り入れた場合において、当該借入金利子(借入金額3,000万円、償還期限35年、年利率8.5%を限度とする。)に相当する額

土地取得費

96万円

(206万円)

敷地造成費

-

(60万8千円)

[注2]表中()書きは、急傾斜地崩壊危険区域と出水による災害危険区域で人家が10戸未満の場合の限度額です。

問い合わせ

建築住宅課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9139