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更新日:2023年9月11日
交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか?
交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガや病気になった場合、被害者に過失がない限り、加害者が治療費の全額を負担することが原則ですが、第三者行為による被害届を提出することで、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
その場合、加害者にかわって治療費(保険給付分)を国民健康保険がいったん立て替えて支払い、後日加害者へ請求することになります。
【届け出に必要なもの】
保険証、印かん、交通事故証明書など
対象者のマイナンバーがわかるもの
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