ホーム > 産業・ビジネス > 林業 > 森林に関する届け出関係(届出書など) > 火入許可申請について
ここから本文です。
更新日:2021年6月7日
地域森林計画対象民有林(5条森林)と5条森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、造林のための地ごしらえ・開墾準備・害虫駆除・焼畑のうち1つでも行う際は、事前に火入許可申請書の届出を行うことが森林法第21条及び唐津市火入れに関する条例により義務づけられています。また、火入れ許可通知を受けた人は火入れを行う前日までに火入れ場所と日時を市長に通知したのちに、火入れ完了後は許可証を返納することが義務づけられています。
火入許可申請者は、以下の4つを確認のうえ申請書と一緒に提出してください。
火入れする土地が所在する管轄の市役所窓口に申請書等を提出してください(唐津市役所農地林務課または各市民センター産業・教育課)。
火入れ許可後に、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差し止めまたは火入れの方法もしくは期日の変更その他必要な指示を行うことがあります。
火災とまぎらわしい煙または火災を発生するおそれのある行為に該当するので、消防署長への届け出が必要です。
唐津市消防署警防係
〒847-0861佐賀県唐津市二タ子3丁目2番46号
電話番号:0955-72-4146
唐津消防署:火災とまぎらわしい煙または火災を発生するおそれのある行為届出書(別ウィンドウで開きます)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ