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更新日:2021年7月5日
狩猟免許を所持していない人でも、基準を満たす小型箱ワナでアナグマ・タヌキなどを捕獲することができます。
なお、捕獲しようとする場合は、事前に市に申請して許可を受ける必要があります。
生活環境や農作物の被害を防止するため、被害を受けている人の住宅等敷地または農地内で、小型箱ワナによりアナグマ・タヌキなどを捕獲する場合です。
[注]捕獲した鳥獣は、各自責任を持って処分してください。
幅(W)×高さ(H)×奥行き(D)の3辺の合計値が160cm以内のもの。
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