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更新日:2022年8月25日
唐津市に居住し、聴覚に障がいがある人などに対し、病院や市役所などの公共機関を利用するときなどに、手話奉仕員や要約筆記奉仕員などの意思疎通支援者を派遣します。
派遣には申請が必要です。
利用者の負担金はありませんが、意思疎通支援者の交通費などの実費がかかる場合は利用者の負担となります。
派遣申請書に必要事項を記入のうえ、派遣を希望する日の3日前までに障がい者支援課か各市民センター総務・福祉課に提出してください。
派遣対象時間は、午前9時から午後5時までです。
派遣を受けることが決定したあと、派遣を辞退される場合は派遣辞退届書により届出をお願いします。
意思疎通支援者の派遣対象となる内容は、聴覚障がい者などの日常生活や社会生活を営むために必要なものです。ただし、次の事項は対象となりません。
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