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補装具の購入・修理費用の支給
障がいがある人の失われた身体機能を補うため、補装具の購入・修理費用を支給しています。
補装具の支給を希望するときは、必ず購入・修理する前に申請してください。
詳しくは、パンフレットを確認してください。
対象者
補装具種目の対象となる身体障害者手帳の交付を受けている人または、難病患者(障害者総合支援法の対象となる疾病(厚生労働省ホームページ))<外部リンク>
補装具の種類
補装具種目一覧 [PDF/395KB] を確認してください。
補装具の支給対象は、障がいの種類ごとに異なります。
自己負担金
購入・修理する費用のうち1割の費用負担がありますが、世帯の課税状況に応じて負担上限額があります。
また、課税状況により支給できないことがあります。
申請に必要なもの
申請書と意見書は、障がい者支援課か各市民センター地域支援グループの窓口に用意しています。
必要なもの
- 補装具費支給申請書 [PDF/44KB]
- 印鑑(認印で可、シャチハタは不可)
- 補装具の見積書
- 身体障害者手帳(難病の人は県指定の診断書)
- 医師の意見書(佐賀県身体障害者更生相談所による判定が必要な場合のみ)
- マイナンバーが確認できるもの
- マイナンバーカードや運転免許証などの身元が確認できるもの
注意点
品目により、佐賀県身体障害者更生相談所の判定が必要です。相談所に行ってもらうこともあります。
介護保険の対象になる人は、一部の補装具で利用できない場合があります。










