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日常生活用具の給付
在宅で障がいがある人の日常生活がより円滑に行われるために、日常生活用具費を支給しています。
用具を希望する人は、必ず購入する前に申請してください。
詳細については、パンフレットをご覧ください。
- 日常生活用具給付制度パンフレット [PDF/156KB]
- 日常生活用具給付制度「住宅改修」パンフレット [PDF/169KB]
- 申請後にお届けする書類のご案内(日常生活用具) [PDF/101KB]
- 介護保険法優先の「補装具」「日常生活用具」について [PDF/85KB]
対象者
唐津市に住んでいる在宅の障がい者で、次の条件に当てはまる人です。
- 身体障害者手帳を持っている人
- 難病の人で対象疾患一覧<外部リンク>による障がいがある人
日常生活用具の品目
日常生活用具一覧 [PDF/155KB] をご覧ください。
障がいの程度や身体の状況で給付を受けることができる日常生活用具に違いがあります。
自己負担金
購入する用具の金額の1割が自己負担となりますが、課税状況により負担上限額があります。
また、用具には基準額があり、基準額を超えた分は自己負担になります。
申請に必要なもの
申請書と診断書は、障がい者支援課、各市民センター総務・福祉課の窓口に用意しています。
必要なもの
- 日常生活用具給付申請書 [PDF/55KB]
- 印かん(認印で可、シャチハタは不可)
- 日常生活用具の見積書
- 日常生活用具のカタログなどのコピー(ストマ用装具、紙おむつ、人工内耳用空気亜鉛電池以外)
- 身体障害者手帳(難病の人は診断書)
- 医師の意見書(一部の日常生活用具のみ)
- マイナンバーが確認できるもの
- マイナンバーカードや運転免許証などの身元が確認できるもの
[注]日常生活用具「住宅改修」に必要なものについては、事前に相談してください。
注意点
品目によっては、医師の意見書が必要な場合があります。
介護保険の対象になる人は、一部の日常生活用具で利用できない場合があります。