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【国民健康保険】マイナ保険証への移行
健康保険証は令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
有効期限は最長で令和7年7月31日まで
令和6年12月1日時点で有効な保険証は、保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。
- 転職などで加入している健康保険が変わった人は、唐津市の国民健康保険被保険者証は使えなくなります。
- 74歳の人は、75歳の誕生日の前日が有効期限となります(後期高齢者医療制度に移行するため)。
- 69歳の人は、70歳の誕生月の末日(1日生まれの人は前月の末日)までが有効期限となります。
令和6年12月2日以降に保険証の有効期限が切れた場合
マイナ保険証の登録をしている人
マイナ保険証を利用してください。なお、マイナ保険証の登録をしている人には、自身の被保険者資格などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証の登録をしていない人
マイナ保険証の登録をしていない人には、保険証の有効期限前までに、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。現在の保険証と同様に医療機関などの窓口に提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
資格確認書の交付申請
医療機関などでマイナ保険証での受診ができない事情がある人は、資格確認書の交付申請ができます。
要配慮者として申請をされた人は、一度申請をすれば更新のときには手続き不要で資格確認書を交付します。
[注]マイナンバーカードを取得していない人、マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録をしていない人には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。
対象となる人
- マイナンバーカードの紛失や更新により、有効なマイナンバーカードが手元にない人
- 第三者(介助者など)が同行して資格確認を補助する必要がある人
- その他、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある人
申請に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書交付申請書 [PDF/152KB]
- 窓口に来庁する人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
- 障がい者手帳や療育手帳、施設の入所証明書など(要配慮者として申請する場合)
- 委任状(別世帯の人が届出するとき) [PDF/41KB]
マイナ保険証利用の申し込みは簡単です
申し込み方法
- 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー
- マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要)
- セブン銀行のATM(現金自動預払機)
詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)<外部リンク>を確認してください。
申し込みに必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)
マイナ保険証利用で受けられるメリット
- 限度額認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除され、限度額認定証の更新も不要になります。
- 就職・転職・引越後も使えます。
- 利用者が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報が医師などと共有できます。
- マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られます。
- マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります。