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高齢者(65歳以上)の市・県民税などの障害者控除対象者認定

ページID:0001433 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

65歳以上の要介護認定を受けている寝たきり、認知症の人または障がいのある人で、障がい者手帳の交付を受けていない人でも、一定の基準を満たしている場合は、申請により「市・県民税」と「所得税」の税法上の控除を受けることができる「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。

障害者控除対象者認定基準

障害者控除

表1

区分

認定基準

申請時添付書類

要介護認定者(認知症の人)

要介護認定を受けている65歳以上の人で、当該認定に係る認定調査票および医師の意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」が、3aまたは3bの人

不要

障がい者手帳の交付を受けていない人

知的障がい者の軽度または中度に準ずる人 知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により、軽度または中度の知的障がいがあると判定された65歳以上の人 左記に係る判定書の写し
身体障がい者3級~6級に準ずる人 指定医の診断書に身体障がい者3級~6級相当に該当すると記載された65歳以上の人 左記診断書の写し

特別障害者控除

表2

区分

認定基準

申請時添付書類

要介護認定者

認知症の人 要介護認定を受けている65歳以上の人で、当該認定に係る認定調査票および医師の意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」が4またはMの人

不要

寝たきりの人 要介護認定を受けている65歳以上の人で、当該認定に係る認定調査票および医師の意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」がBまたはCの人

不要

手帳の交付を受けていない人 知的障がい者の重度に準ずる人 知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障がいがあると判定された65歳以上の人 左記に係る判定書の写し
身体障がい者1級または2級に準ずる人 指定医の診断書に身体障がい者1級~2級相当に該当すると記載された65歳以上の人 左記診断書の写し

注意事項

障害者控除または特別障害者控除は、市・県民税または所得税が課税されている場合に適用されます。(税額が低くなる可能性があります。)

非課税の場合は適用されませんので、注意してください。

申請窓口

要介護認定を受けている65歳以上の人

高齢者支援課または各市民センター総務・福祉課

上記以外の障がいのある65歳以上の人

障がい者支援課または各市民センター総務・福祉課

申請書

障害者控除の要件に当てはまらない状態になったとき

障害者控除対象者認定を受けた人で、日常生活の自立度が改善または悪化し、障害者控除の要件に当てはまらない状態になった場合は、唐津市障害者控除対象者認定要領の第7条により速やかに市長に届け出るよう定められています。

障害者控除の区分が変更または喪失した場合は、高齢者支援課または各市民センター総務・福祉課へ次の1・2を提出してください。

提出するもの

  1. 障害者控除対象者認定変更・喪失届出書(第5号様式) [Word/16KB]​[PDF/26KB]
  2. すでに交付されている障害者控除対象者認定書

【記入例】

障害者控除対象者認定変更・喪失届出書記入例 [PDF/45KB]

そのほか

認定の対象になるかどうかについては、個人情報にあたるため、電話やEメールでのお答えはできません。

確認をしたい場合は、本人または家族であることを証明できるもの(運転免許証など)を持って、高齢者支援課の窓口へ来てください。

個人情報の保護のためですので、ご理解をお願いします。

また、市税のことについては、税務課に問い合わせてください。

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