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農業経営基盤強化促進法による利用権設定(農地貸借)の受付を終了します
農業経営基盤強化促進法の改正により、農地の貸借方法の一つである利用権設定等促進事業は令和7年3月で廃止となります。
利用権設定等促進事業とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、農地を貸したい農家と農業経営規模の拡大を図りたい農家の2者間で相対契約による農地の貸借を行うことです。市が相対契約の内容を農用地利用集積計画に定め、農業委員会の決定を経て、市長名で公告することにより、農地に利用権が設定されます。
利用権設定の特徴
- 農地法の許可を受けることなく、農地に賃貸借などの権利(利用権)を設定することができます。
- 契約期間が満了すると貸借関係は終了し、自動的に貸し手に農地が返還されます。
- 農地が返還されるときに離作料を支払う必要はありません。
窓口
農業委員会
法改正に伴う利用権設定の取り扱い
新規申請(再設定・更新を含む)の受付期限
唐津市では、農業委員会3月総会審議分(令和7年2月15日締切)まで受け付けますが、それ以降は相対契約による利用権設定は終了とします。
利用権を設定中のものの有効期限
設定した期間満了日まで有効です。ただし、次回の再設定・更新はできません。
令和7年4月以降の農地の貸借方法
農地中間管理機構を介した貸借(農地中間管理事業の推進に関する法律)
農業経営基盤強化促進法の改正により、利用権設定は都道府県の農地中間管理機構を介した貸借に一本化されることになりました。
農地中間管理事業の特徴
利用権設定の特徴に加えて
- 公的機関が貸し手と借り手の間に入ることにより、農地の貸し借りが効率的に進むと期待されます。
- 賃料の支払・回収は、機構が口座取引により一括して行います。
- 年に1回耕作者から一括で引き落とし、所有者に振り込みを行います。
- 耕作者は賃料を機構へ一括で振り込むことができ、支払いの手間や振込手数料が必要なくなります。
- 所有者には機構から賃料が支払われるため、確実に受け取りができます。
- 賃料の支払時期が固定で、3年以上の契約期間が必要となるなど、貸借条件に制限があります。
- 令和7年4月から貸借に手数料が必要になります。手数料には条件があり、無料になる例外もあります。<外部リンク>
窓口
- 公益社団法人佐賀県農業公社<外部リンク>
- 佐賀県佐賀市八丁畷8番1号
- 電話番号0952-20-1590
- 公益社団法人佐賀県農業公社唐津駐在所
- 佐賀県唐津市山本788-1
- 電話番号0955-58-9070
農地法第3条に基づく申請
農地法に基づく貸借は、引き続き可能です。
窓口
農業委員会