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子ども子育て支援新制度のわがまち特例による固定資産税の特例措置

ページID:0001792 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

「企業主導型保育事業」、「家庭的保育事業」、「居宅訪問型保育事業」または「事業所内保育事業(利用定員が1人から5人まで)」の4つの事業で使われている保育施設の固定資産にわがまち特例が新たに導入されました。これらのわがまち特例は、平成30年度の固定資産税から適用されます。

企業主導型保育事業

対象資産

  • 土地
  • 家屋
  • 償却資産

ほかの用途に使われていないものに限ります。

特例期間・特例率

最初の5年度分の課税標準額を2分の1減額

特例を受けるための手続き

次の書類を税務課または各市民センター総務・福祉課まで郵送か直接窓口に提出してください。

  1. 固定資産税の特例適用に係る申告書 [PDF/52KB]
  2. 児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、県知事に提出した届出書の写し
  3. 子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けたことを証明する書類の写し
  4. 事業を実施している部分とその面積がわかる図面(土地、建物)
  5. 無料で貸与している場合は、その事実を証する書類の写し(契約書など)

家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業

対象資産

  • 家屋
  • 償却資産

他の用途に使われていないものに限ります

特例期間・特例率

特例期間の制限はなく、課税標準額を2分の1

なお、事業所内保育事業は、利用定員が6人以上になると家屋と償却資産は非課税になります。

特例を受けるための手続き

次の書類を税務課または各市民センター総務・福祉課まで郵送か直接窓口に提出してください。

  1. 固定資産税の特例適用に係る申告書 [PDF/52KB]
  2. 事業の認可を受けたことを証明する書類の写し(未認可施設の場合は地方公共団体に提出した届出書の写し)
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