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省エネ改修工事による固定資産税減額制度

ページID:0001794 更新日:2026年4月14日更新 印刷ページ表示

建築物の省エネ対策促進のため、一定の省エネ改修を行った住宅は、翌年度の固定資産税が減額されます。

減額の要件

次の要件をすべて満たすと減額の対象になります。

  1. 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること
  2. 改修工事後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。[注]令和8年3月31日までに改修(工事完了)が行われた場合には、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 令和13年3月31日までに改修工事が完了していること
  4. 減額の対象となる改修工事箇所が現行の省エネ基準に新たに適合すること(外気などと接する部位の工事に限ります)

減額対象になる改修工事

次の1から4までの工事内容のうち、1のみ、または1を含む2から4までの改修工事が減額の対象です。

  1. 窓の断熱性を高める改修工事
  2. 床、天井、または壁の断熱工事
  3. 太陽光発電装置の設置工事
  4. 高効率空調機の設置工事/高効率給湯器の設置工事/太陽熱利用システムの設置工事

  1~2は断熱改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。

  [注]1~4の工事合計額が国または地方公共団体からの補助金を除いて60万円を超えるもの。

  (3~4の設備設置工事を行う場合は、1及び1と合わせて行う2の工事費用が50万円を超え、1~4の工事合計額が60万円を超えていること。)

減額の内容

減額内容

改修した家屋の床面積が120平方メートル以下の場合

固定資産税を3分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ)

改修した家屋の床面積が120平方メートルを超える場合

120平方メートル相当分について3分の1を減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ)

[注]120平方メートルを超える部分は減額されません

減額の手続き

改修工事完了後、3か月以内に次の書類を税務課または各市民センター地域支援グループに郵送か直接窓口に提出してください。

  1. 固定資産税減額申告書(熱損失防止改修住宅等:省エネ住宅) [PDF/53KB]
  2. 増改築等工事証明書
  3. 改修工事に要した経費を証する書類(工事請負契約書・工事内訳書・領収書など)の写し
  4. 長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合)
  5. 補助金等の交付決定を確認できる書類(該当する場合)
  6. 工事着工前と完成後の写真
  7. 改修工事について助成金や補助金を受けている場合は、その金額がわかる書類

手続き上の注意

店舗などと併用している住宅の場合、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上なければ対象になりません。この減額措置は、1戸につき1回限りです。またバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置とは重複して適用できますが、新築住宅の減額措置、耐震改修住宅の減額措置などを受けている場合は適用されません。

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