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指定地域密着型サービス事業所の指定に当たり付する条件

ページID:0001886 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

地域密着型サービスは、住み慣れた身近な地域で介護を受けながら引き続き生活できる介護サービスとして、利用は原則としてその地域の被保険者を対象とするサービスです。

適正な利用を確保するため、指定に当たり次の条件を付することにしました。なお、既存の当該事業所についてもこの条件の遵守をお願いしています。

介護保険法第78条の2第7項に基づく事業所指定の条件

  1. 介護保険法第42条の2第1項の指定申請を唐津市以外の保険者に行う場合、同法第78条の2第4項第4号に定める唐津市の同意について、速やかに唐津市と協議し、当該同意を受けること。

  2. 新たに施設に入居する唐津市の被保険者については、当該被保険者の唐津市での被保険者としての期間が1年以上であること。ただし、被保険者の一親等以内の親族(親および子)が唐津市内に1年以上居住もしくは被保険者が以前に1年以上居住していた場合は除く。

  3. 入居に当たっては、虚偽の申請により新たに施設に入居した場合、唐津市からの介護保険給付の差し止めがある旨の説明を行うこと。


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