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成年後見制度
成年後見制度とは?
認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人(本人)の権利を守る援助者(成年後見人(せいねんこうけんにん)など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
どんなときに利用できるの?
具体的に成年後見制度を利用できる例として次のような場合があります。
- 施設に入所したいが、認知症のため契約行為ができない。
- 通帳や印鑑の管理ができない。このため、光熱費が長期間支払われず、電気などが止められ、日常生活に支障をきたしている。
- 多数の必要のない訪問販売の契約をし、家の中が商品でいっぱいになっている。
成年後見制度を利用するとどうなるの?
家庭裁判所が選任した後見人などが、本人に代わって契約行為や財産管理などを行います。
制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要です。申立てができるのは、本人のほか、その配偶者と4親等内の親族などです。そのほか、市長が申立人になる場合もあります。費用は申立人の負担になります。
成年後見制度などに関する相談窓口
唐津市では、令和4年10月に成年後見制度の利用促進につなげるため、成年後見制度に関する中核機関として「唐津市成年後見サポートセンター」を開設しました。センターでは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度に関する相談窓口として支援を行います。
唐津市成年後見サポートセンター
- 場所:唐津市二タ子3丁目155-4(高齢者ふれあい会館りふれ内)
- 電話:0955-70-2336
- ホームページ:唐津市成年後見サポートセンター<外部リンク>