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サービス付き高齢者向け賃貸住宅のわがまち特例による固定資産税の特例措置

ページID:0002023 更新日:2024年5月22日更新 印刷ページ表示

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け賃貸住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。

特例を受けるための要件

次の要件をすべて満たすと特例の対象になります。

  1. 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されていること
  2. サービス付き高齢者向け賃貸住宅として登録された家屋であること
  3. 主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第二条第九号の三イまたはロのどれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること
  4. 国または地方公共団体からサービス付き高齢者向け賃貸住宅として建設費の補助を受けていること
  5. 登録されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅の戸数が10戸以上であること
  6. 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であること

特例の内容

表1

特例の期間

最初の5年度分

特例の範囲

居住部分の床面積120平方メートル相当分について固定資産税を3分の2減額

特例を受けるための手続き

次の書類を税務課または各市民センター総務・福祉課に郵送か直接窓口に提出してください。

  1. 固定資産税の特例適用に係る申告書 [PDF/52KB]
  2. 県が発行する「サービス付き高齢者向け住宅」であることを証する書類の写し
  3. 国又は地方公共団体からの建設費の補助を受けていることを証する書類の写し

手続き上の注意

区分所有ではないサービス付き高齢者向け賃貸住宅の場合、居住のために貸家として使っている部分の床面積が、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の床面積の2分の1を超えていなければ固定資産税が減額されません。

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