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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

ページID:0002031 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

森林環境税(国税)とは

森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林環境整備などに必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。その税収の全額が私有林人工林面積、林業就業者数や人口を基準に按分され、森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。

森林環境税について詳しくは、総務省ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>を確認してください。

森林環境税チラシ<外部リンク>

税額

年額1,000円(市県民税均等割と併せて徴収されます)

納税義務者

国内に住所を有する個人

森林環境税が非課税となる人

次のいずれかに該当する人は、森林環境税が課税されません(森林環境税の非課税基準は、市県民税均等割の非課税基準と同じ)。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者で合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が唐津市税条例で定める金額以下の人

令和6年度以降の市県民税均等割および森林環境税について

市県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円が加算されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

市県民税均等割と森林環境税の内訳
税目 令和5年度まで 令和6年度から
住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
住民税均等割(県民税) 2,000円 1,500円

森林環境税(国税)

なし 1,000円
合計額 5,500円 5,500円
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