本文
市・県民税の計算
市・県民税の金額
市・県民税=均等割+所得割
市・県民税均等割の計算方法
令和5年度分まで
市・県民税均等割5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)
- 平成20年度から佐賀県森林環境税が導入され、従来の県民税均等割額に年税額500円が加算されています。
- 平成26年度から令和5年度まで復興特別税が導入され、従来の市・県民税均等割額にそれぞれ年税額500円が加算されています。
令和6年度分から
市・県民税均等割4,500円(市民税3,000円、県民税1,500円)
- 平成20年度から佐賀県森林環境税が導入され、従来の県民税均等割額に年税額500円が加算されています。
- 令和6年度から国税として森林環境税が導入され、従来の市県民税均等割と別に、国の森林環境税の年税額1,000円が徴収されます。
森林環境税について詳しくは、総務省ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>を確認してください。
市・県民税所得割の計算方法
市・県民税所得割=(所得金額ー所得控除額)×10%ー調整控除
市・県民税均等割と所得割が課税されない人(非課税)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、寡婦、寡夫、未成年者で合計所得金額が125万円以下の人(令和2年度分まで)
- 障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者で合計所得金額が135万円以下の人(令和3年度分から)
- 前年中の合計所得金額が唐津市税条例で定める金額以下の人
4.前年中の合計所得金額が唐津市税条例で定める金額以下の人とは
同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
- 令和2年度分まで:前年中の合計所得金額28万円以下
- 令和3年度分から:前年中の合計所得金額38万円以下
同一生計配偶者や扶養親族がいる場合
前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人
- 令和2年度分まで:28万円×(本人、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数)+16万8千円
- 令和3年度分から:28万円×(本人、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数)+16万8千円+10万円
[注]同一生計配偶者には控除対象配偶者、扶養親族には16歳未満(年少扶養)の扶養親族を含みます。
[注]同一生計配偶者と扶養親族の合計所得金額が48万円を超えた場合は、扶養親族の合計人数として含めることはできません。
市・県民税所得割が課税されない人(均等割は課税されます)
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
- 前年中の総所得金額などの合計額が唐津市税条例で定める金額以下の人
2.前年中の総所得金額等が唐津市税条例で定める金額以下の人とは
同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
- 令和2年度分まで:前年中の総所得金額等の合計額35万円以下
- 令和3年度分から:前年中の総所得金額等の合計額45万円以下
同一生計配偶者や扶養親族がいる場合
前年中の総所得金額等の合計額が次の計算式で求めた金額以下の人
- 令和2年度分まで:35万円×(本人、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数)+32万円
- 令和3年度分から:35万円×(本人、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数)+32万円+10万円
[注]同一生計配偶者には控除対象配偶者、扶養親族には16歳未満(年少扶養)の扶養親族を含みます
[注]同一生計配偶者と扶養親族の合計所得金額が48万円を超えた場合は、扶養親族の合計人数として含めることはできません。
注意事項
- 非課税の範囲については、地方税法等の改正により変更となる場合があります。
- 市・県民税均等割の非課税規定は生活保護法の規定による級地区分に準じており、唐津市は3級地に該当します。
- 級地区分は自治体により異なるため、他の市区町村では非課税とならない場合があります。