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国民年金の保険料は全額が社会保険料控除の対象です
証明書は日本年金機構本部から送付されます
国民年金加入者の皆さんが令和7年中に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、11月上旬に日本年金機構本部から送付されます(令和7年10月1日から12月31日までに初めて国民年金保険料を納めた人には、令和8年2月上旬に送付されます)。
社会保険料などの控除証明書は年末調整・確定申告まで大切に保管を
国民年金保険料は、納付した全額が所得税や市・県民税の社会保険料控除の対象になりますので、年末調整や確定申告まで大切に保管してください。
家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した本人の社会保険料控除に加えることができます。










