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外国人住民(がいこくじんじゅうみん)の皆(みな)さまへ 特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)、在留(ざいりゅう)カードに交換(こうかん)してください

ページID:0020605 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

「特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)」と「在留(ざいりゅう)カード」の話(はなし)です。

平成(へいせい)24年(ねん)7月(がつ)9日(にち)から、ルールが変(か)わりました。日本(にっぽん)に住(す)むために「特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)」か「在留(ざいりゅう)カード」が必要(ひつよう)です。

前(まえ)の「外国人登録証明書(がいこくじんとうろくしょうめいしょ)」をまだ持(も)っている人(ひと)は、「特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)」か「在留(ざいりゅう)カード」をかならずもらいに行(い)ってください。

証明書(しょうめいしょ)の手続窓口(てつづきまどぐち)

 

どこでもらうか

どういうものか・誰(だれ)がもらうか

在留(ざいりゅう)カード

入国管理局(にゅうこくかんりきょく)

「中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)」に渡(わた)すものです。

中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)とは、次(つぎ)の1,2の人(ひと)です。

  1. 「在留資格(ざいりゅうしかく)」が短期(たんき)滞在(たいざい)(旅行(りょこう)などで来(く)る人(ひと))ではない人(ひと)
  2. 在留期間(ざいりゅうきかん)(日本(にっぽん)にいる期間(きかん))が3か月(げつ)以上(いじょう)の人(ひと)

特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)

市役所(しやくしょ)

特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)に渡(わた)すものです。

特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、戦前(せんぜん)・戦中(せんちゅう)から日本(にっぽん)にいた人(ひと)のことです。

 切(き)り替(か)えする時期(じき)

 証明書(しょうめいしょ)やカードは、もらえる日(ひ)が決(き)まっています。

 

平成(へいせい)24年(ねん)7月(がつ)9日(にち)時点(じてん)で16歳未満(さいみまん)だった人(ひと)の切替日(きりかえび)

平成(へいせい)24年(ねん)7月(がつ)9日(にち)時点(じてん)で16歳(さい)以上(いじょう)だった人(ひと)の切替日(きりかえび)

特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)

16歳(さい)の誕生(たんじょう)日(び)まで

次(つぎ)に確認(かくにん)(切替(きりかえ))する日(ひ)まで

永住者(えいじゅうしゃ)

16歳(さい)の誕生(たんじょう)日(び)まで

平成(へいせい)27年(ねん)7月(がつ)8日(にち)まで

別(べつ)の日(ひ)にもらうこともできます。くわしいことは、福岡(ふくおか)出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく) 佐賀(さが)出張所(しゅっちょうじょ)(電話(でんわ)0952-36-6262)に問(と)い合(あ)わせてください。


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