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不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、市外に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院などに入院している人などは、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票の手続き
市外での不在者投票
- 不在者投票請求書兼宣誓書 [PDF/122KB]に必要事項を記入して、郵便などで唐津市選挙管理委員会に請求してください。また、オンラインによる請求も出来ます。
- 投票用紙などが届いたら、滞在先の市町村区の選挙管理委員会に持っていってください。
開封厳禁の封筒は開かずにそのまま持っていってください。 - 投票用紙の郵送など手続きに日数がかかりますので、早めに請求してください。
指定病院などでの不在者投票
佐賀県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院、入所している人は、その施設内で不在者投票ができます。
指定病院は、不在者投票ができる施設一覧<外部リンク>をご覧ください。
郵便投票などでの不在者投票
身体に重い障がいがある人は、郵便で投票する郵便投票制度を利用できます。この郵便投票制度を利用するには、事前に選挙管理委員会で手続きが必要です。
次の障がいの程度に当てはまる人が利用できます
手帳などの種類 |
障がい名など |
障がいの程度 |
---|---|---|
身体障がい者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級、3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
代理記載制度
郵便投票制度を利用できる人で、自分で投票用紙に記入できない人は、代理投票制度をご利用ください。
この代理投票制度を利用するには、事前に選挙管理委員会で手続きが必要です。代理記載制度で投票用紙に記入する代理人を届け出てください。
次の障がいの程度に当てはまる人が利用できます
手帳などの種類 |
障がい名など |
障がいの程度 |
---|---|---|
身体障がい者手帳 | 上肢、視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢、視覚 | 特別項症から第2項症 |
不在者投票用紙等のオンライン請求
- 不在者投票の投票用紙等を請求することができます。
- 請求手続きは唐津市不在者投票の投票用紙のオンライン請求<外部リンク>
- 公的個人認証の電子証明書が格納されたマイナンバーカードが必要です。
- スマートフォン等の携帯端末等が必要です。
不在者投票用紙等のオンライン請求における注意事項
- オンラインで投票ができる制度ではありません。
- 唐津市のWeb申請では、指定病院等における不在者投票には対応しておりません。
- 不在者投票は、不在者投票用紙等一式を投票者の滞在地の住所に郵送します。お受け取り後、滞在地の選挙管理委員会に不在者投票用紙等一式をお持ちになり、投票する必要があります。郵送の時間も考慮し早めに請求をお願いします。
- 申請内容に不備等がある場合は、担当者から連絡をさせていただく場合があります。また、お問い合わせしてもご回答が得られない場合は、不在者投票用紙等の送付ができない場合があります。
- 署名用パスワードがわからない場合、複数回間違えてロックがかかってしまった場合は、選挙管理委員会事務局では対応できません。市民課窓口で署名用パスワードの再設定を行ってください。