ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

不在者投票

ページID:0002110 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

仕事や旅行などで、選挙期間中、市外に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院などに入院している人などは、その施設内で不在者投票ができます。

不在者投票の手続き

市外での不在者投票

  • 不在者投票請求書兼宣誓書 [PDF/122KB]に必要事項を記入して、郵便などで唐津市選挙管理委員会に請求してください。また、オンラインによる請求も出来ます。
  • 投票用紙などが届いたら、滞在先の市町村区の選挙管理委員会に持っていってください。
    開封厳禁の封筒は開かずにそのまま持っていってください。
  • 投票用紙の郵送など手続きに日数がかかりますので、早めに請求してください。

指定病院などでの不在者投票

佐賀県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院、入所している人は、その施設内で不在者投票ができます。

指定病院は、不在者投票ができる施設一覧<外部リンク>をご覧ください。

郵便投票などでの不在者投票

身体に重い障がいがある人は、郵便で投票する郵便投票制度を利用できます。この郵便投票制度を利用するには、事前に選挙管理委員会で手続きが必要です。

次の障がいの程度に当てはまる人が利用できます

表1
手帳などの種類

障がい名など

障がいの程度

身体障がい者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級、3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

代理記載制度

郵便投票制度を利用できる人で、自分で投票用紙に記入できない人は、代理投票制度をご利用ください。

この代理投票制度を利用するには、事前に選挙管理委員会で手続きが必要です。代理記載制度で投票用紙に記入する代理人を届け出てください。

次の障がいの程度に当てはまる人が利用できます

表2
手帳などの種類

障がい名など

障がいの程度

身体障がい者手帳 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症から第2項症

不在者投票用紙等のオンライン請求

  • 不在者投票の投票用紙等を請求することができます。
  • 請求手続きは唐津市不在者投票の投票用紙のオンライン請求<外部リンク>
  • 公的個人認証の電子証明書が格納されたマイナンバーカードが必要です。
  • スマートフォン等の携帯端末等が必要です。

不在者投票用紙等のオンライン請求における注意事項

  • オンラインで投票ができる制度ではありません。
  • 唐津市のWeb申請では、指定病院等における不在者投票には対応しておりません。
  • 不在者投票は、不在者投票用紙等一式を投票者の滞在地の住所に郵送します。お受け取り後、滞在地の選挙管理委員会に不在者投票用紙等一式をお持ちになり、投票する必要があります。郵送の時間も考慮し早めに請求をお願いします。
  • 申請内容に不備等がある場合は、担当者から連絡をさせていただく場合があります。また、お問い合わせしてもご回答が得られない場合は、不在者投票用紙等の送付ができない場合があります。
  • 署名用パスワードがわからない場合、複数回間違えてロックがかかってしまった場合は、選挙管理委員会事務局では対応できません。市民課窓口で署名用パスワードの再設定を行ってください。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットで質問する