ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・ビジネス > 農業 > 農業委員会 > 農地の転用・農地法第4条と第5条の規定による許可申請

本文

農地の転用・農地法第4条と第5条の規定による許可申請

ページID:0002172 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

農地に建物を建てたり、植林をするなど農地以外のものにすることを転用と言います。

転用を行うには事前に農地法の規定による許可が必要です。許可申請手続きに関しての相談や指導を行っていますので、お気軽に農業委員会事務局または農業委員会各市民センター分室に相談してください。

農地法第5条による許可申請

許可が必要なとき

農地・採草放牧地の利用について、転用を前提とした所有権移転や賃借権設定などの権利移動をしようとする場合、事前に許可が必要です。

許可申請者

農地の所有者(売主や貸主)と転用事業者(買主や借主)

農地法第4条による許可申請

許可が必要なとき

農地・採草放牧地の所有者が農地を自己目的で転用する場合、事前に許可が必要です。

許可申請者

農地の所有者(転用を行う者)

許可基準

  • 転用計画実施の確実性(資金および信用、権利者の同意、必要な許認可の確実性、転用面積に妥当性があるのか)
  • 周辺農地に影響がないこと
  • 転用してもなお優良農地を保護できるのか
  • 申請農地の区分(1種農地・2種農地・3種農地)ごとの許可基準に該当するのかなど

必要書類

場合によって必要な書類が異なりますので、まずは相談してください。

申請締め切り

表1
農業委員会事務局 毎月20日まで
各市民センター分室 毎月17日まで

書類が完全でない場合や添付書類が不足している場合は申請受付ができませんので、早めに審査を受けることをおすすめします。また、申請締め切り日が休日の場合はその前の開庁日が締め切りとなります。

農地転用許可後の届出書


チャットで質問する