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就学援助
就学援助制度について
就学援助制度とは、唐津市に住民登録があり、市内の県立または市立の小・中学校に通うお子さんのいる世帯で、経済的な理由により学用品費などの支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する制度です。
就学援助を申請できる人(申請要件)
次のいずれかの要件に該当する人は、就学援助を申請することができます。
- 生活保護が停止または廃止され、その後も経済的に困っている人
- 同居者全員、市民税が非課税である人
- 児童扶養手当を受給している人
- 保護者の職業が不安定で、経済的に困っている人
申請方法
各小・中学校に準備している「準要保護申請書兼世帯票」に必要事項を記入し、お子さんが通う学校に提出してください。
なお、兄弟・姉妹など、小・中学校どちらにもお子さんが通学されている場合は、小学校に提出してください。
提出書類
- 準要保護申請書兼世帯票 [PDF/115KB](記入例 [PDF/367KB])
- 振込口座の通帳の写し
- その他の書類
- 児童扶養手当証書(有効期限と受給者番号がわかる部分)の写し(児童扶養手当を受給している人のみ)
- 市県民税所得・課税証明書[注1](申請する年[注2]の1月2日以降に唐津市へ転入した人、または単身赴任などで同一生計者が唐津市外で住民登録をしている人)
[注1]1月1日時点に住民登録のあった市区町村に請求してください。
[注2]5月までに申請する人は、「申請する年」を「申請する年の前年」と読み替えてください。
申請期間
- 4月から翌年3月までの期間中、各小・中学校で随時受け付けます。
- 4月からの認定を受けたい人は、必ず4月末日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)までに申請してください。
審査・認定
- 毎月、月末までに受け付けた申請書について、翌月に所得状況などを確認し認定または否認定の判定を行います。
- 認定日は原則、申請月の1日です。ただし、1日時点で唐津市に住民登録がなかった場合は、住民登録日が認定日となります。
- 審査結果については、申請月の翌月中旬頃に学校を通じてお知らせします。
援助の内容
審査の結果認定となった人に、次の内容について援助(支給)します。
- 新入学学用品費(新1年生のみ)
- 学用品費(学期ごと)
- 修学旅行費・校外活動費(実施後)
- 医療費(学校保健安全法に規定されている疾病の治療を要する人にかかった費用)
なお、給食費は、市給食会計に直接振替を行います。
その他
- 認定となったあとに申請要件に該当しなくなった場合は、速やかに学校に届出が必要です。
- 申請要件に該当しなくなったことを市が把握した場合は、認定資格を取り消すことがあります。
問い合わせ
- お子さんが通う小・中学校
- 学校支援課