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障がい福祉サービス
居宅介護、生活介護や施設入所支援などの障がい福祉サービスを利用するためには、申請が必要です。
平成30年4月から新しいサービス(就労定着支援、自立生活援助)が追加されました。
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
- 知的障がいのある人(知的障害者更生相談所または児童相談所で知的障がいがあると判定された人)
- 精神障がいのある人(自立支援医療費(精神通院医療)受給者、精神障がいを事由とする障害年金受給者など)
- 難病の人(医師の診断書、特定疾患医療受給者証など
注意点
- 障がい児(18歳未満)については、手帳を持っていない人も診断書などで利用できます。
- 介護保険該当者(65歳以上の人で介護が必要な人または40歳以上65歳未満の人で16種類の病気により介護が必要な人)は、介護保険サービスが優先します。
16種類の病気
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靭帯骨化症(こうじょうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
- シャイ・ドレーカー症候群
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
障がい福祉サービスの種類
介護給付(訪問系)
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者または重度の知的障がい、精神障がいにより行動が困難で、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護
知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で、常に介護を必要とする人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障がい者等包括支援
介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
就労定着支援
通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導および助言などの必要な支援を行います。
自立生活援助
定期的な巡回または、随時通報を受けて行う訪問、相談対応などにより障がい者の状況を把握し、必要な情報の提供および助言並びに相談、関係機関との連携調整などの自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。
介護給付(日中活動系)
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護と日常生活の世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
介護給付(居住系)
障がい者支援施設での夜間ケアなど(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
訓練等給付(日中活動系)
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。
訓練等給付(居住系)
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
利用者負担
障がい福祉サービスには利用者負担があります。詳しくは利用者負担の案内 [PDF/36KB]を確認してください。
支給決定手続きの流れ
障がい福祉サービスの支給決定手続きの流れ [PDF/77KB]を確認してください。