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公の施設の指定管理者制度
公の施設とは
地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、唐津市が設置する社会福祉施設、観光施設、文化施設、体育施設などが該当します。
指定管理者制度とは
地方自治法の改正により、これまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理運営を、議会の議決を経て、民間事業者やNPO法人などに委任できるようになりました。
指定管理者制度を導入することで、民間事業者などのノウハウを活用した住民サービスの向上や、経費の節減などが期待できます。
唐津市では平成18年度から指定管理者制度を導入していて、令和7年4月1日時点では、107施設の管理運営を指定管理者に委任しています。
指定管理者決定までの流れ
指定管理者の募集から決定までの流れは次のとおりです。
- 指定管理者の募集
- 民間事業者等からの応募(事業計画書等の提出)
- 事業計画書等の審査
- 指定管理者候補者の選定
- 市議会への指定議案の提出
- 指定管理者の指定
- 指定管理者による管理運営の開始
指定管理者の評価
唐津市では、指定管理者による施設の管理運営が、事業計画に沿って適切に実施され、継続的、安定的な公共サービスの提供が可能であるかを定期的に確認し、必要に応じて改善の指導などを行うため、平成22年度から指定管理者のモニタリング評価を実施しています。
平成28年度からは、指定管理施設の運営におけるPDCAサイクルの強化、指定管理者の更新制とペナルティー制の導入に備え、評価方法などを見直しました。
評価の内容
モニタリングの目的を達成するため、次の3項目について評価を行います。
1.業務の履行状況
指定管理者が協定書などに定められた施設の管理運営業務を適切に実施しているかについて、当初の事業計画と事業報告書で報告される業務実施状況との整合性などを確認し、評価します。
2.サービスの質
指定管理者が提供するサービスの質(水準)が、唐津市の要求水準を満たしているかについて、事業報告書や実地調査、利用者アンケートなどにより確認し、評価します。
3.継続性・安定性
指定管理者が提供するサービスが、継続的、安定的に提供されているかについて、事業報告書に記載された収支状況などにより確認し、評価します。
評価の方法
モニタリング評価は、指定管理者と唐津市(施設所管課)が主体となって、次の方法により実施します。
1.事業計画書の作成(評価基準の協議)
指定管理者による事業計画書の作成にあたり、あらかじめ目標(値)を定め、市が要求する水準(モニタリングにおける評価基準)について、指定管理者と共通認識をもつための協議を行います。
2.各種報告書の確認・実地調査
毎月の業務報告と事業年度終了後の事業報告書により、事業計画に沿った適正な管理運営がなされたかの確認を行います。また、必要に応じて実地調査を行います。
3.モニタリング評価シートの作成
事業年度終了後、指定管理者に指定管理者モニタリング評価シートの提出を求めます。
唐津市は、受領した評価シートの内容を確認し、業務仕様書や事業計画書を基準に、毎月の業務報告関係書類や事業年度終了後の事業報告書の内容または実地調査の結果をもとに、市としての評価を行います。
評価終了後は、その結果をホームページで公表します。
モニタリング評価の結果
- 令和5年度の管理運営実績に係るモニタリング評価の結果
- 令和4年度の管理運営実績に係るモニタリング評価の結果
- 令和3年度の管理運営実績に係るモニタリング評価の結果
- 令和2年度の管理運営実績に係るモニタリング評価の結果
- 令和元年度の管理運営実績に係るモニタリング評価の結果
- 平成30年度の管理運営実績に係るモニタリング評価の結果
- 平成29年度の管理運営実績に係るモニタリング評価結果