ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国民健康保険税とは

ページID:0002398 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税は、皆さんの医療費にあてられる国民健康保険の貴重な財源です。必ず納期内に納めましょう。

納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。

世帯主が国保に加入していないときでも、世帯主が納税義務者になります。

令和8年度より子ども・子育て支援金制度が始まりました

子ども・子育て支援金制度とは、こども家庭庁が令和8年度から開始した制度で、全世代や企業から支援金(保険税(料))を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

市でも、従来の国民健康保険税と併せて負担していただくこととなります。

詳しくはこちら(こども家庭庁HP)<外部リンク>をご覧ください。

国民健康保険税の計算方法

  • 国民健康保険税は、世帯のうち国民健康保険に加入している人の前年の所得により計算します。
  • 国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分、子ども・子育て支援金分を合算します。
  • 医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分、子ども・子育て支援金分は、それぞれ所得割額、均等割額、平等割額で構成されます。
  • 所得割額は国民健康保険加入者ごとに計算して、世帯で合計します。

医療保険分の計算方法(令和8年度)

表1

所得割額

(前年中の総所得金額等[注1]ー430,000円)×10.1%

均等割額

国保加入者の人数×23,600円

平等割額

1世帯につき31,400円

賦課限度額

670,000円

[注1]給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除したあとの所得

後期高齢者支援金分の計算方法(令和8年度)

表2

所得割額

(前年中の総所得金額等[注1]ー430,000円)×3.1%

均等割額

国保加入者の人数×7,600円

平等割額

1世帯につき9,400円

賦課限度額

260,000円

[注1]給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除したあとの所得

介護保険分の計算方法(令和8年度)

表3

所得割額

(前年中の総所得金額等[注1]ー430,000円)×2.6%

均等割額

国保加入者の人数×9,800円

平等割額

1世帯につき6,100円

賦課限度額

170,000円

[注1]給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除したあとの所得

子ども・子育て支援金分の計算方法(令和8年度)

表4

所得割額

(前年中の総所得金額等[注1]ー430,000円)×0.26%

均等割額

18歳以上国保加入者の人数×1,000円[注2]

平等割額

1世帯につき600円

賦課限度額

30,000円

[注1]給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除したあとの所得

[注2]18歳以上均等割額を含みます。また、18歳未満についても本来は均等割額を賦課しますが、その均等割賦課額全額を軽減することとなるため、実質18歳未満の人は均等割額を負担いただきません。

国民健康保険税の軽減措置

国民健康保険税は、所得に応じて軽減措置があります。

世帯のうち、国保に加入している人(擬主[注3]を含む)と特定同一世帯所属者[注4]の所得金額の合算額と、次の軽減判定基準で計算した額を比較して、軽減判定を行います。

[注3]国保に加入している人がいる世帯で、世帯主本人が国保に加入していない場合の世帯主

[注4]後期高齢者医療制度に移行して国保から脱退した人で、75歳の誕生月から継続して同一の世帯にいる人

軽減判定基準

表5
  次の金額以下の場合、均等割・平等割を軽減します。
2割軽減

430,000円+570,000円×(A+B)+100,000円×(Cー1)

5割軽減

430,000円+310,000円×(A+B)+100,000円×(Cー1)

7割軽減

430,000円+100,000円×(Cー1)

A:世帯のうち、国保の被保険者の数

B:世帯のうち、特定同一世帯所属者の数

C:一定の給与所得がある人(給与収入550,000円超)と公的年金等所得がある人(65歳未満の人は年金収入600,000円超、65歳以上の人は年金収入1,100,000円超)の数

軽減判定時の注意点

  • 1月1日の時点で65歳以上の人は、公的年金等所得から150,000円を控除後の額で軽減判定を行います。このとき、C中の「1,100,000円超」は「1,250,000円超」に読み替えます。
  • 専従者給与については、受け取っている人の給与所得には含めず、専従者控除を申告している人の事業所得に含め軽減判定を行います。
  • 譲渡所得(長期・短期)は特別控除前、譲渡所得(居住・株式など)、純・雑損失は繰越控除後の額で軽減判定を行います。
  • 「+100,000円×(C-1)」の式については、Cが2人以上いる世帯の場合に適用します。

軽減該当早見表(Cが1人の場合)

表5
(A+B)の数

7割軽減

5割軽減

2割軽減

1人

430,000円

740,000円

1,000,000円

2人

1,050,000円

1,570,000円

3人

1,360,000円

2,140,000円

4人

1,670,000円

2,710,000円

5人

1,980,000円

3,280,000円


チャットで質問する