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身体障がい者などに対する軽自動車税(種別割)の減免要件を緩和します
障がいがある人の幅広い社会参加を支援するため、障がいがある人を乗せて家族の人などが運転する場合の軽自動車税(種別割)について、令和6年度から減免の要件を緩和します。
変更内容
- 使用目的、使用回数の要件を廃止します。
- 通院や通学などの証明書の提出は不要です。
[注]減免の対象となる障がいの程度(等級)については、変更はありません。
世帯に複数の軽自動車がある場合
世帯に複数の軽自動車がある場合、減免の対象となる車両は、障がいがある人が最も乗られる車両となります。
減免申請の手続き
令和6年度の減免申請は、令和6年5月1日(水曜日)から5月31日(金曜日)の間、税務課庶務係または各市民センター総務・福祉課で受け付けます。