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障がい者訪問入浴サービス

ページID:0002605 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

自力または家族等介助者の介助のみでは入浴できない在宅の重度身体障がい者の人に、身体の清潔の保持、心身機能の維持などを目的として、委託事業者が移動入浴車で家庭に訪問し、入浴の介護を行います。

マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)が必要です。

対象者

市内在住の65歳未満の人で、次のすべてに当てはまる人

  1. 家族のみの介助では入浴ができない人
  2. 居宅の浴槽で入浴できない人
  3. 医師が入浴することを適当と認めた人

注意点

障がい福祉サービスにおける居宅介護を受給し、自宅で入浴が可能な人は対象になりません。

介護保険法による同様のサービス給付を受けられる人は対象外です。

利用回数

原則として週3回を限度とします。

利用料

原則としてサービスにかかる費用の1割が利用者負担になりますが、所得に応じて負担の軽減があります。


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