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患者等搬送事業(民間救急)
患者等搬送事業(民間救急)とは
患者等搬送事業とは民間事業者が提供するサービスで、救急車を呼ぶほどでもないが、自力で病院に行けない場合や車いすなどに乗ったまま病院等に行きたい場合に、目的地までの送迎に利用できるサービスです。
必要な講習を修了した乗務員が乗車しています
搬送用自動車には、応急手当などに必要な資器材が積載されています。
また、応急手当や搬送方法について必要な講習を修了した乗務員が乗車していて、安心・安全に利用することができます。
唐津市の患者等搬送事業認定事業者
送迎に関するサービス内容や料金などは、事業者によって異なります。詳細は、事業者に直接問い合わせてください。
事業者名 | 問い合わせ |
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福祉タクシー晴海 |
所在地:唐津市相賀5514-9 |
介護タクシーけやき | 所在地:東松浦郡玄海町仮屋64-16 電話:0955-80-6215 受付:8時~18時 |
患者等搬送事業者の認定
唐津市消防本部では、一定の要件を満たした民間事業者を、患者等搬送事業者として認定しています。
認定申請に必要な書類
- 患者等搬送事業認定(更新)申請書(第1号様式)
- 患者等搬送乗員管理簿(第2号様式)
認定申請の流れ
- 搬送用車両の乗務員について、患者等搬送乗務員適任証を取得してください(ストレッチャー使用:1台につき2名以上、車いす専用:1台につき1名以上)。
- 適任証の取得後、申請書類に必要事項を記入し、唐津市消防本部に提出してください。
- 書類上の不備がなければ、唐津市消防本部の職員が、車両と積載資器材の確認を実施します。
- 確認後、問題がなければ患者等搬送事業者として認定となり、認定証と認定シール(車両貼付用)を交付します。
注意事項
- 認定事業者は唐津市ホームページで公開します。
- 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年間です(更新手続きが必要)。
- 乗務員適任証の認定期限は2年間です(2年ごとに定期講習の受講が必要)。
- 毎年度1 回、唐津市消防本部の職員が車両確認を実施します。