ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし > 安全・防犯・相談 > 暮らしの相談 > 唐津市における犯罪被害者などの支援

本文

唐津市における犯罪被害者などの支援

ページID:0002740 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

総合窓口の設置

相談者の負担を軽減するため、総合窓口において犯罪被害者などが直面しているさまざまな問題について相談に応じ、必要に応じた情報提供や関係機関との連絡調整を行います。

設置場所

総務部総務課(電話番号:0955-72-9113)

各市民センター総務・福祉課窓口でも相談に応じます。

表1
浜玉市民センター総務・福祉課 0955-53-7100
厳木市民センター総務・福祉課 0955-53-7110
相知市民センター総務・福祉課 0955-53-7120
北波多市民センター総務・福祉課 0955-53-7130
肥前市民センター総務・福祉課 0955-53-7140
鎮西市民センター総務・福祉課 0955-53-7150
呼子市民センター総務・福祉課 0955-53-7160
七山市民センター総務・福祉課 0955-53-7170

受付時間

月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分

見舞金の支給

犯罪被害に遭われた市民に対し、経済的負担の軽減を図るため見舞金を支給します。

表2
  遺族見舞金 傷害見舞金
金額 30万円 10万円
要件 死亡 1か月以上の治療を要す
対象 被害者の遺族 被害者本人

過失による交通事故被害は対象とならないほか、市が定める欠格要件に該当する場合は支給されません。詳しくは総務課まで問い合わせてください。

条例等の制定

唐津市では、犯罪被害者などが受けた被害の早期回復・軽減を図り、二次的被害の防止に努めるとともに、犯罪被害者などを市全体で支える地域社会づくりを目指すことを目的に、唐津市犯罪被害者等支援条例を制定しております。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットで質問する