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唐津市緑花推進条例に基づく団地等造成協議

ページID:0027865 更新日:2025年1月24日更新 印刷ページ表示

1,000平方メートル以上の造成を行う場合は、唐津市緑花推進条例第6条第1項の規定により団地等造成協議が必要です。

目的

住宅団地等の団地造成事業者が緑花の推進に努めることにより、本市における緑の保全と回復を図ることを目的とします。

事業所等における緑花のお願い

事業所、工場、住宅団地等の事業者または管理者等は、その敷地面積の10パーセント以上の緑地を確保し、樹木または花きを植栽するなど、緑花に努めてください。

[注]住宅団地等とは、住宅、商工業、畜産業などの団地のことです。

緑花の協議基準

住宅団地等の団地であって、造成面積が1,000平方メートル以上のものです。

協議の方法

  1. 事業者は造成工事を行う前に、団地等造成協議書(第1号様式)と添付資料を市に提出してください。
  2. 協議が完了したら団地等造成協議の回答を市から事業者に通知します。
  3. 造成工事(緑地含む)が完成したら、事業者は緑地の完成写真を市に提出してください。

提出書類(各1部)

  • 団地等造成協議書(第1号様式)
  • 現地見取図
  • 平面図
  • 計画図
  • その他参考資料(公図写し、登記簿謄本写し等)

条例・協議書など

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