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農業者年金に加入しましょう
農業者年金は、農業者の老後の生活の安定と農業後継者の確保を目的とした公的年金制度です。国民年金の上乗せ年金として農業者なら広く加入可能で、国民年金だけでは不足しがちな老後の生活費を補うことができます。
加入時は、支払った保険料が全額社会保険料控除の対象となり、節税効果を得られます。また、一定の要件を満たす人は保険料の国庫補助が受けられます。
受給時は、受給開始時(原則65歳以上)に決まった年金額を生涯(終身)受け取れます。
農業者年金の特徴
農業者なら広く加入できる
農業者年金は、年間60日以上農業に従事する農業者で、国民年金保険料の納付免除をうけておらず、20歳~59歳の国民年金第1号被保険者(または60歳~64歳の国民年金任意加入者)であれば、どなたでも加入できます。自営業との兼業農家や、農地の権利名義を持たない施設経営農業者も加入できます。
加入には2つの種類があります。
- 保険料を全て自分で払う「通常加入」
- 一定の要件を満たして保険料の国庫補助を受ける「政策支援加入」
少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型
農業者年金は、加入者本人が納めた保険料を本人が将来受給する年金の原資として積み立てていき、原資とその運用益を合わせた額によって将来受け取る年金額が決まる「積立方式・確定拠出型」を採用しています。加入者や受給者の増減に影響されにくい安定した年金制度です。
加入と脱退は任意
加入資格を満たしていれば農業者年金にいつでも加入できます。任意で脱退もでき、再加入もできます。
脱退された場合、今まで支払った保険料は将来年金として支給されます。脱退一時金はありません。
終身年金で80歳までの保証付き
受け取る農業者老齢年金は、生涯支給される終身年金です。
80歳前に亡くなった場合、80歳までの農業者老齢年金相当額が死亡一時金として遺族に支給されます。
税制上の優遇措置
支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象になり、所得税・住民税の節税になります。
将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となります。
年金資産の運用益、死亡一時金は非課税です。
保険料額は途中変更できる(通常加入)
通常加入の場合、保険料は月額2万円(20歳~34歳で政策支援加入の対象にならない人は、月額1万円)から6万7千円までの間で、千円単位で自由に決められます。また、途中でいつでも変更することができます。
一定の要件を満たす人は保険料の国庫補助が受けられる(政策支援加入)
若い農業者を支援するために、認定農業者で青色申告をしている人やその後継者など、一定の要件を満たす農業者は、保険料の国庫補助が受けられます(政策支援加入)。
加入の種類
通常加入
加入資格(通常加入)
次の要件を満たす人。
- 年間60日以上農業に従事している人
- 20歳~59歳の国民年金第1号被保険者、または60歳~64歳の国民年金任意加入者
- 国民年金の納付免除を受けていない人
保険料(通常加入)
月額2万円(20歳~34歳で政策支援加入の対象にならない人は、月額1万円)から6万7千円までの間で、千円単位で設定。
受給可能年金(通常加入)
- 農業者老齢年金
農業者年金加入者全員が受け取れる年金です。加入者本人が納めた保険料とその運用益を合わせた額によって金額が決まります。65歳~75歳の間で受給開始時期を選択できます。受給開始時期を60歳~64歳に繰り上げることもできます。
政策支援加入
加入資格(政策支援加入)
次の要件を満たす人。
- 通常加入の要件を満たす人
- 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる人(新規加入なら39歳までに加入)
- 農業所得が900万円以下の人
- 認定農業者で青色申告者など、次の「政策支援加入の対象者と補助額」の表の必要な要件に該当する人
区分 | 必要な要件 | 本人負担額 | 国庫補助額 |
---|---|---|---|
1 | 認定農業者かつ青色申告者 | 1万円 | 1万円 |
2 | 認定就農者かつ青色申告者 | 1万円 | 1万円 |
3 |
区分1または2の要件を満たしている者と家族経営協定を締結し経営に参画していて、年間150日以上農業に従事している配偶者または直系卑属 |
1万円 | 1万円 |
4 |
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす農業経営者で、3年以内に区分1の要件を満たすことを約束した者 |
1万4千円 | 6千円 |
5 |
区分1または区分2の要件を満たしていない者の直系卑属であり、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に区分1の要件を満たすことを約束した者 |
1万4千円 | 6千円 |
区分 | 必要な要件 | 本人負担額 | 国庫補助額 |
---|---|---|---|
1 | 認定農業者かつ青色申告者 | 1万4千円 | 6千円 |
2 | 認定就農者かつ青色申告者 | 1万4千円 | 6千円 |
3 |
区分1または2の要件を満たしている者と家族経営協定を締結し経営に参画していて、年間150日以上農業に従事している配偶者または直系卑属 |
1万4千円 | 6千円 |
4 |
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす農業経営者で、3年以内に区分1の要件を満たすことを約束した者 |
1万6千円 | 4千円 |
5 |
区分1または区分2の要件を満たしていない者の直系卑属であり、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に区分1の要件を満たすことを約束した者 |
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保険料と補助期間(政策支援加入)
月額は2万円固定で、2万円のうち最高1万円の国庫補助を受けることができます。補助額は政策支援の区分で決まり、個人で変更はできません。20歳~34歳で加入した人は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
補助が受けられる期間は、最長20年(35歳以上は10年以内)です。期間満了や要件に該当しなくなった場合、他の区分や通常加入に変更する手続きが必要です。
受給可能年金(政策支援加入)
- 農業者老齢年金
農業者年金加入者全員が受け取れる年金です。加入者本人が納めた保険料とその運用益を合わせた額によって金額が決まります。65歳~75歳の間で受給開始時期を選択できます。受給開始時期を60歳~に繰り上げることもできます。 - 特例付加年金
政策支援加入者のうち、保険料納付済期間が20年以上あって、農地や農業生産施設の全てを適切な相手方に権利の移転または設定を行い農業から引退(経営継承)した人が受け取れる年金です。国庫補助額とその運用益を合わせた額によって金額が決まります。65歳~受給開始時期を選択できます。受給開始時期を60歳~に繰り上げることもできます。農業経営を再開するなど支給停止事由に該当した場合、特例付加年金は支給停止となります。
加入申込
加入は、唐津市農業委員会事務局(本庁または各市民センター分室)で受け付けています。
場合によって必要な書類が異なりますので、まずは相談してください。
関連リンク
- 独立行政法人農業者年金基金のサイト<外部リンク>