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【令和6年度住民税非課税世帯への給付金】よくある質問
Q1.給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要ですか。
対象の世帯には「振り込みのお知らせ」または「確認書」を送付します。
確認書は、申請期限までに必要事項を記入のうえ、必要に応じて本人確認書類や通帳の写しなどを同封して返送してください。また、確認書に記載のQRコードからオンライン申請もできます。
Q2.「振り込みのお知らせ」とは何ですか。
対象世帯のうち唐津市から過去に給付金などの支給実績があるなお、唐津市に口座登録がある世帯に対しては、唐津市で把握している口座に振り込みを行う旨を記載した文書を送付します。
手続きの時間を省略し、より早く給付金を支給できるようにしています。
Q3.過去に給付金をもらいましたが、また給付金をもらえますか。
令和5年度・令和6年度に非課税世帯給付金を受けていても、今回の給付金の支給要件に該当する世帯は給付金の対象となります。
Q4.令和6年度の住民税はいつの収入で判定されますか。
令和5年1月から12月までの収入額で判定されます。
Q5.支給要件に該当しますが確認書が届きません。
令和6年度住民税の課税世帯(均等割のみ課税も含む)または、同じ世帯に住民税課税者がいる場合は、今回の給付金の支給対象ではありません。
また、世帯全員が課税者から税法上の扶養を受けている場合も支給対象ではありません。
Q6.令和6年度住民税非課税ですが、別世帯の息子(課税者)から扶養を受けています。給付金はもらえますか。
単身世帯で、課税者から扶養されている場合は、給付金の対象になりません。ただし、複数人で構成される非課税世帯のうち、課税者から扶養されていない人がいる場合は支給対象になります。
Q7.令和6年12月13日にほかの市町村に引っ越した(住民異動があった)場合、どこで給付金の手続きをすればいいのでしょうか。
引っ越し先(住民異動先)で手続きを行ってください。
- 令和6年12月13日唐津市から転出:転出先で手続き
- 令和6年12月13日唐津市に転入:唐津市で手続き
Q8.令和6年度住民税均等割のみ課税ですが、今回の給付金はもらえますか。
令和6年度住民税均等割のみ課税の場合は本給付金の対象ではありません。また、令和6年度新たに住民税均等割のみ課税になった世帯向け給付金の受付は終了しています。
Q9.受け取った給付金は、差押えの対象となりますか。
差押えの対象にはなりません。
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止等の対象とされています。
給付金の問い合わせ
唐津市給付金コールセンター
- 電話番号:0955-53-8091
- 受付時間:平日8時30分~17時15分
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