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患者さんの権利と責務
当院は、患者さんの権利を尊重し、保健・医療・福祉の良質な包括ケアサービスを提供することを目標に患者さんの権利と責務を定めています。また、リスボン宣言に基づき次のとおり宣言します。
1.良質の医療を受ける権利
患者さんは、良質の医療を受ける権利があります。
2.知る権利
患者さんは、治療や症状などについて、十分な説明を受ける権利があります。
患者さんは、いかなる治療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を知る権利があります。
患者さんは、必要があれば自分に代わって情報を受ける人を選択する権利があります。
3.選択の自由の権利
患者さんは、民間・公的部門を問わず、病院・あるいは保健サービス機関を自由に選択し、また変更できます。
患者さんは、いかなる治療段階においても、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
4.自己決定権
患者さんは、十分な説明と情報提供を受けた上で、治療方法などを選択し、または拒否する権利があります。
5.意識のない患者・法的無能力の患者の権利
患者さんが、未成年者あるいは、意識不明かその他の理由で意志を表明できない場合は、私たちは代理人から可能な限り、了承を得るように努力します。
6.プライバシー保護の権利
患者さんは、診療に関する個人情報並びにプライバシーが厳正に保護される権利があります。
7.健康教育を受ける権利
すべての人は、個人の健康と保健サービスの利用について、情報を与えられたうえでの選択が可能となるような健康教育を受ける権利があります。
8.尊厳に対する権利
患者さんは、その文化および価値観を尊重されるように、人間的で、かつ、出来る限り尊厳を保った、終末ケアを受ける権利があります。
9.患者さんの責務
患者さんは、より良い医療を受けるため、自分の正確な情報(既往歴・家族歴など)を医療提供者に提供する責務があります。
患者さんは、他の患者さんの治療や快適な療養生活に支障を与えないよう協力する責務があります。