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有期労働契約のルール(無期転換ルール)

ページID:0029737 更新日:2025年3月28日更新 印刷ページ表示

無期転換ルールとは

無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

詳しくは、無期転換ポータルサイト(厚生労働省)<外部リンク>のページを確認してください。

無期転換ルールの対象者

原則として、契約期間に定めのある有期労働契約が同一の会社で通算5年を超えるすべての人が対象です。

契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました

労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されています。

  • 転換を申し込むことができる旨の明示
  • 無期転換後の労働条件

詳しくは、「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省)」<外部リンク>のページを確認してください。

新しく追加された明示事項

  • 就業場所・業務の変更の範囲
  • 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
  • 無期転換申し込み機会(無期転換を申し込むことができる旨の明示)
  • 無期転換後の労働条件

無期転換ルールの問い合わせ

無期転換ルール特別相談窓口(佐賀県労働局雇用環境・均等部(室))
電話: 0952-32-7218 


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