本文
低未利用土地等の譲渡所得特別控除にかかる確認書の発行
人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、令和2年度税制改正において、個人が保有する低額な土地などを譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
また、令和5年度税制改正において、一定の要件を満たした場合の譲渡価格要件が「800万円以下」に引き上げられ、特例措置の適用期間が3年間延長されました。
特例措置の適用を受けるには、必要書類をそろえて確定申告をする必要があります。
都市計画課では、必要書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
特例措置の概要
譲渡価格が500万円以下(一定の場合には800万円以下)で、一定の要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
適用対象となる譲渡の主な要件
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内にあり、低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等の存する土地など)に該当し、譲渡後の利用目的があること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 土地および土地の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと[注]など
[注]低未利用土地等が次のいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額が800万円を超えないこと
- 都市計画法に規定する市街化区域(唐津市は該当なし)
- 非線引き都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
- 所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(唐津市は該当なし)
申請方法
所定の申請様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて都市計画課まで持ってきてください。
特別な事情により持ってくることが困難な場合は、別途相談してください。
提出書類
申請書などの様式
国土交通省ホームページ<外部リンク>からダウンロードしてください。
申請にあたっての留意事項
- 申請書類と添付書類は返却しませんので、必要に応じて事前にコピーを取っておくようにしてください。
- 申請書受理から確認書の発行までには日数を要しますので、確定申告期限を考慮し、余裕を持って申請してください。
- 確認書は、特例措置の適用を確約するものではありません。
- 特例措置の概要、要件などの詳細については、国土交通省ホームページ<外部リンク>を確認するか、管轄の税務署に問い合わせてください。