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入湯税とは

ページID:0003010 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して入湯客に課税される税金です。

納税義務者

唐津市内の鉱泉浴場に入湯した人

課税されない人(課税免除)

次の人は入湯税の課税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の人
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
  3. 地域住民の福祉の向上を図るため、地方公共団体などが専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する人
  4. 学校(学校教育法第1条に規定する学校。ただし、大学を除く。)が教育の一環として実施する修学旅行などの行事に参加している人

税率

  • 宿泊する入湯客1人1泊につき150円
  • 宿泊しない入湯客1人1日につき50円

徴収の方法・納税

徴収の方法

特別徴収(地方公共団体が指定した特別徴収義務者が納税義務者から地方税を徴収し、その徴収した税金を地方公共団体へまとめて納めること)

特別徴収義務者

鉱泉浴場の経営者

特別徴収と納入

入湯税の特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)は、鉱泉浴場の入湯客(納税義務者)から入湯税を徴収し、1か月分の入湯税課税人数や税額などを入湯税納入申告書 [PDF/30KB]により市に申告し、徴収金を納めなければなりません。

申告・納入期限

入湯月の翌月15日

入湯税の使途

入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他の消防活動に必要な施設および観光施設の整備や観光の振興に充てるために課税されています。

唐津市では全額、観光振興のための事業の財源としています。

【入湯税の観光振興事業費への充当額】

令和3年度16,792千円

令和4年度21,914千円

令和5年度22,931千円

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