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工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

ページID:0030260 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

概要

令和6年12月13日に建設業法が改正され、建設業者はその請け負う建設工事について、工期または請負代金に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対してその旨(おそれ情報)を、当該事象の状況把握に必要な情報(根拠情報)とあわせて通知しなければならないこととされました。

国土交通省令で定める事象

  1. 主要な資機材の供給の不足もしくは遅延または資機材の価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの
  2. 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足または価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの

「主要」かどうかは、工事の施工に当たり数量的・使用頻度的に大部分を占めるために欠くことのできないこと、工事原価において大きな比重を占めること、または数量・比重・使用頻度が少ないにもかかわらず工事の施工に大きな影響を及ぼすことなどをもって判断します。

根拠情報として使用できるもの

受注予定者の通常の事業活動において把握できる次のもの

  1. メディア記事
  2. 資材業者の記者発表
  3. 公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料
  4. (1~3の準備が困難な場合)下請業者や資材業者から提出された、過去の同種工事における見積書など価格の上昇がわかる資料

資材業者の“口頭”のみによる情報など、「その状況の把握のため必要な情報」を欠き注文者が真偽を確認することが困難である情報は除きます。

発注者が唐津市の場合

提出時期

落札決定から契約締結まで(随意契約の場合は、契約の相手方の決定から契約締結まで)

提出方法

参考様式「建設業法第20条の2第2項に基づく情報の通知書 [Word/19KB]」と「根拠情報」をあわせて提出(電子メール可)

  • 提出した情報は、受注者側でも保管してください。
  • あくまでも、参考情報として提出するものであり、工期や金額などの変更協議については「唐津市建設工事請負契約約款」に沿って行ってください。
  • 契約予定者が契約締結までに「おそれ情報」を把握した場合に提出するものであり、提出が必須なものではありません。
  • 提出しなかった場合でも、契約後に「唐津市建設工事請負契約約款」に沿った工期や金額等の変更協議を行うことは可能です。

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