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介護保険サービス事業者などの事故報告

ページID:0003034 更新日:2024年10月12日更新 印刷ページ表示

介護保険事業者は、サービスの提供により事故が発生したときは「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等に基づき、速やかに唐津市に事故報告書を提出してください。

なお、報告は事業所側の過失の有無を問わず提出してください。

報告が必要な事故

  1. サービス提供中の事故(転倒、転落、誤嚥、異食など)により死亡、または、医師(施設の勤務医、配置医も含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった場合(注1)
  2. 食中毒および感染症等の発生(注2)
  3. 誤薬(別の利用者の薬を誤って服用した場合)
  4. 離設(事業所内(敷地内)で所在の確認ができなくなった時点)
  5. 従業者の法令違反、不祥事等により利用者に損害を与えたもの(個人情報の紛失、送迎時の利用者宅の損壊、交通事故などを含む)
  6. チューブ抜去などで医療処置を受けることとなったもの
  7. その他報告が必要と認められる事故の発生

(注1)…サービス提供中には、利用者が事業所内にいる時間全てと、送迎等の時間も含まれる。

(注2)…報告要件に該当する場合は、市への報告と併せて保健所に報告し、指示をもとめること。

  • 同一の感染症もしくは食中毒による、またはそれらによると疑われる死亡者または重篤な患者が1週間以内に2人以上発生した場合
  • 同一の有症者等が10人以上、または全利用者の半数以上発生した場合
  • 1および2に掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告を必要と認めた場合

報告方法

  • 事故発生後、5日以内を目安に所定の様式で提出してください。
  • 報告書は、Eメール、窓口または郵送で提出してください。

事故報告書様式

  介護保険サービス事業者等事故(事件)報告書 [Excel/74KB]

提出先

介護保険課指定・指導係
Eメール:kaigohoken@city.karatsu.lg.jp


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